預金の相続手続き、解約
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| ⽬次 - 預金の相続手続き、解約 | ||
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手続きの流れ |
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費用(手数料) |
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当事務所の費用は次の1~3で計算した額の合計額です。 一般的な費用と比較すると、かなり低い設定です。ぜひ、ご検討ください。
1.預貯金・有価証券の額 被相続人様死亡時の残高 × 0.7%(ただし3億円を超える部分については0.4%) 2.法定相続人の人数 法定相続人1名につき35,000円。ただし、3人目以降は1名増えるごとに15,000円を加算 3.金融機関の数 金融機関1支店あたり35,000円。証券会社は1口座あたり60,000円
【その他の費用】 ・戸籍収集の代行 ⇒ 手数料は無料。実費のみご負担いただきます。 ・遺産分割協議書の作成 ⇒ 手数料は無料。実費もかかりません。 ・相続人様との連絡、銀行との連絡事務 ⇒ 手数料は無料。郵送料などの実費のみご負担いただきます。 |
ご注意いただきたいこと(Q&A) |
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Q1.交流のない相続人や仲の悪い相続人がいるけど、司法書士に手続きを任せられる? A1.単に相続人様同士での交流がまったくない場合でもお引き受けできますが、関係性が悪い場合や、途中から争いに発展するような場合は、お引き受けできない場合がございます。
Q2.キャッシュカードで出金できるけど、相続手続きは必要? A2.死亡した人が持っていた銀行の預金などは、その銀行が、死亡の事実を知ると同時に入出金ができなくなります(いわゆる凍結)。 凍結されるまでは、キャッシュカードの暗証番号さえ知っていれば、事実上、ご家族が入出金できてしまいますが、これは正しいやり方とは言えず、後に相続人間で揉める種にもなります。 したがって、正しい相続の手続きを経て、解約することをお勧めします。
Q3.司法書士が相続人全員を説得してくれるの? A3.司法書士が行う遺産整理業務は、相続人間で遺産分割(分割の方法、割合など)について合意していること、争いがないことが必要です。争いがある場合は、先に遺産分割調停などにより解決する必要が生じます。司法書士は、遺産整理業務と称して、ある相続人の代理人になり他の相続人と協議をすることはできません。協議は相続人ご自身で行うか、弁護士に委任するか、裁判所に調停を申し立てるかのいずれかになるでしょう。
Q4.遺産の分割は、法定相続分と異なる割合でもいいの? A4.遺産分割の割合などは法律で決まってはいません。相続人全員が法律通りでよいとお考えであれば法定相続分にて分割することにしてもよいですし、相続人のうち1人だけが全財産を相続し、他の相続人は何も相続しないとすることも、合意があれば可能です。 |
このような方におすすめ! |
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・相続人の数が多く、手続きが大変そうだ。 ⇒ 相続人が他の相続人全員に連絡をし、説明し、書類に捺印をもらうことはかなりの労力となります。司法書士がこれらの作業を代行します!
・相続人同士が遠方に住んでおり、密に連絡を取り合うことが難しい。 ⇒ 司法書士が相続人の皆様の代わりに書類のやりとりをします。遠方であっても、郵便で書面を送付し、説明を尽くします。
・銀行の数が多く、すべての銀行に行って手続きをするのが大変だ。 ⇒ すべての銀行に一度の手続きで完了するように司法書士が調査の上、手続きをします。
・遺産分割協議のまとめ方、書き方が分からない。 ⇒ 遺産分割協議書は作成に慣れた司法書士にお任せください!
・結論として、すべて司法書士に任せてしまいたい。 ⇒ 当事務所にすべてお任せください!('◇')ゞ
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ご相談・ご依頼の方法 |
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平⽇/09:00〜21:00(要ご予約) ⼟⽇/10:00〜15:00(要ご予約) |
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《メールでのご相談ご予約》 メールには、以下の項⽬をお書きください。 ご希望の日時は複数(2〜3つ程度)お書きいただけますと、スムーズです! ① お名前 ② メールアドレス ③ ご希望の日時とご相談内容 |
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《 お電話でのご相談ご予約 》 TEL:078-955-2958 (※ 非通知設定はお受けできません。ご了承ください。)
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