あべ司法書士事務所【神戸市東灘区】
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預金の相続・解約手続き、土地・家屋
相続や贈与の手続、不動産名義変更
公正証書、自筆証書の遺言、家族信託
   遺産整理業務の代行

兵庫県神戸市の司法書士事務所です。土地や家、マンションなどの不動産の相続手続き・名義変更、証券会社や銀行預金の相続手続き・解約、抵当権の抹消、生前贈与の登記、公正証書遺言の作成や自筆証書遺言の検認、遺言執行、相続放棄、家族信託や生前贈与・遺言書作成などを利用した生前対策に力を入れております。神戸市東灘区にとどまらず、灘区、中央区、垂水区、須磨区、西宮市、芦屋市など含め、兵庫県全域のお客様からご用命を頂いております。ぜひお気軽にご相談下さい。
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お問い合わせ

預金の相続手続き、解約

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預金の相続手続きとは ⇒

戸籍謄本の収集、遺産分割協議書の作成、各相続人への連絡、書類の送付、銀行への書類提出、預金の解約・現金化、相続人の方達への振込までの一連の手続きを司法書士が代理・代行いたします。これらの業務は、「遺産整理業務」や「遺産承継業務」などと呼ばれます。  

  

⽬次 -  預金の相続手続き、解約 
» 手続きの流れ       
» 費用のご案内       
» ご注意いただきたいこと  
» このような方におすすめ! 
» ご相談・ご依頼の方法 

   

手続きの流れ

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【Step1】ご相談

遺産の内容や相続人様のご状況などをお聞きし、お見積金額をお知らせいたします。

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【Step2】司法書士が業務に着手

① 司法書士と相続人様との間の委任契約

司法書士に委任していただくための契約書や委任状を作成し、相続人様からご署名ご捺印を頂きます。

② 戸籍謄本の収集

亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本や相続人様の戸籍謄本など、すべて司法書士が代理人として取得いたします。

③ 遺産分割協議書の作成

相続人様の話し合いで決定した内容を盛り込んだ遺産分割協議書を、司法書士が作成し、相続人の皆様よりご署名ご捺印を頂きます。

④ 預金口座の解約・現金化

司法書士が銀行へ書類一式(戸籍謄本等・遺産分割協議書・相続人の印鑑証明書・委任状など)を提出し、預金口座を解約・現金化します。

⑤ 金銭の分配・交付

司法書士が、遺産分割協議の内容に沿って、各相続人様へ金銭を振込み分配することにより手続きは完了です。

 

※ 手続きは、司法書士がすべて代行いたします。 相続人の皆様は、司法書士が作った書類にご署名ご捺印をし、印鑑証明書をご用意いただくだけで、他には何もする必要がありません。手続きが完了し、司法書士から金銭が振り込まれるのをお待ちいただくだけとなります。 ぜひご利用ください。

   

費用(手数料)

当事務所の費用は次の1~3で計算した額の合計額です。

一般的な費用と比較すると、かなり低い設定です。ぜひ、ご検討ください。

  

1.預貯金・有価証券の額 

被相続人様死亡時の残高 × 0.7%(ただし3億円を超える部分については0.4%)

2.法定相続人の人数

法定相続人1名につき35,000円。ただし、3人目以降は1名増えるごとに15,000円を加算

3.金融機関の数

金融機関1支店あたり35,000円。証券会社は1口座あたり60,000円

 

 

【その他の費用】

・戸籍収集の代行

 ⇒ 手数料は無料実費のみご負担いただきます。

・遺産分割協議書の作成

 ⇒ 手数料は無料実費もかかりません。

・相続人様との連絡、銀行との連絡事務

 ⇒ 手数料は無料郵送料などの実費のみご負担いただきます。

   

ご注意いただきたいこと(Q&A)

Q1.交流のない相続人や仲の悪い相続人がいるけど、司法書士に手続きを任せられる?

A1.単に相続人様同士での交流がまったくない場合でもお引き受けできますが、関係性が悪い場合や、途中から争いに発展するような場合は、お引き受けできない場合がございます。

 

Q2.キャッシュカードで出金できるけど、相続手続きは必要?

A2.死亡した人が持っていた銀行の預金などは、その銀行が、死亡の事実を知ると同時に入出金ができなくなります(いわゆる凍結)。 凍結されるまでは、キャッシュカードの暗証番号さえ知っていれば、事実上、ご家族が入出金できてしまいますが、これは正しいやり方とは言えず、後に相続人間で揉める種にもなります。 したがって、正しい相続の手続きを経て、解約することをお勧めします。

 

Q3.司法書士が相続人全員を説得してくれるの?

A3.司法書士が行う遺産整理業務は、相続人間で遺産分割(分割の方法、割合など)について合意していること、争いがないことが必要です。争いがある場合は、先に遺産分割調停などにより解決する必要が生じます。司法書士は、遺産整理業務と称して、ある相続人の代理人になり他の相続人と協議をすることはできません。協議は相続人ご自身で行うか、弁護士に委任するか、裁判所に調停を申し立てるかのいずれかになるでしょう。

 

Q4.遺産の分割は、法定相続分と異なる割合でもいいの?

A4.遺産分割の割合などは法律で決まってはいません。相続人全員が法律通りでよいとお考えであれば法定相続分にて分割することにしてもよいですし、相続人のうち1人だけが全財産を相続し、他の相続人は何も相続しないとすることも、合意があれば可能です。  

   

このような方におすすめ!

・相続人の数が多く、手続きが大変そうだ。

⇒ 相続人が他の相続人全員に連絡をし、説明し、書類に捺印をもらうことはかなりの労力となります。司法書士がこれらの作業を代行します!

 

・相続人同士が遠方に住んでおり、密に連絡を取り合うことが難しい。

⇒ 司法書士が相続人の皆様の代わりに書類のやりとりをします。遠方であっても、郵便で書面を送付し、説明を尽くします。

 

・銀行の数が多く、すべての銀行に行って手続きをするのが大変だ。

⇒ すべての銀行に一度の手続きで完了するように司法書士が調査の上、手続きをします。

 

・遺産分割協議のまとめ方、書き方が分からない。

⇒ 遺産分割協議書は作成に慣れた司法書士にお任せください!

 

・結論として、すべて司法書士に任せてしまいたい。 

⇒ 当事務所にすべてお任せください!('◇')ゞ

 

  

ご相談・ご依頼の方法

平⽇/09:00〜21:00要ご予約

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メールでのご相談ご予約》

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ご希望の日時は複数(2〜3つ程度)お書きいただけますと、スムーズです!

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まずは、お気軽にお電話のうえ、ご相談のご予約をお取りください 

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ご希望の⽇時をお聞きしますので、上記のお時間帯でご指定下さい 

 

2026.04.22 Wednesday