遺産整理の手続き代行
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| ⽬次 - 遺産整理の手続き代行 | ||
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遺産整理の対象となる財産とは? |
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・銀行や郵便局などの預貯金 ・株式、投資信託などの有価証券 ・土地、建物などの不動産 ・自動車 などが一般的に相続の対象となります。 |
具体的にはどんな手続き? |
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【1】相続人様より、故人の遺産について、遺産の種類や、相続人の数、相続人様同士のご関係など聴き取りさせていただきます。ここでいう遺産の種類とは、預貯金、不動産、有価証券その他、どのような資産をお持ちになっているかということです。 ↓ 【2】費用の概算をお伝えして、相続人の皆様に検討していただき、皆様がご了解されるようであれば、正式にお引き受けさせていただきます。 ↓ 【3】司法書士が、戸籍謄本などの必要書類を収集し、金融機関の残高の調査、不動産登記の現状など必要な調査を行います。 ↓ 【4】どの遺産を誰がどのような割合で取得するか、相続人の皆様で話し合った結果を反映した「遺産分割協議書」を司法書士が作成し、皆様から署名捺印を頂きます。 ↓ 【5】全相続人様の遺産分割協議書が揃った段階で、司法書士が、金融機関への解約手続き、証券会社への解約の手続き、法務局への不動産名義変更手続きを順次進めてまいります。 ↓ 【6】すべての解約、名義変更が完了したら、相続人の皆様へ、金銭を振り込んで分配することで終了となります。 |
費用のご案内 |
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不動産の相続手続き(名義変更)の費用 次の①~④で計算した額の合計額となります。 ①.基本手数料 ⇒ 50,000円+固定資産評価額の0.04%(ただし最低70,000円) ②.法定相続人の人数 ⇒ 法定相続人1名につき10,000円 ③.登記申請件数 ⇒ 登記申請1件目は加算なし、2件目以降は1件につき20,000円 ④.不動産の個数 ⇒ 不動産の個数1個につき2,000円
※ 消費税は別途かかります。 ※ 戸籍収集費用や郵送料、登録免許税などの実費は別途かかります。 詳細はこちらも併せてご確認下さい。
預貯金の相続手続き(解約:名義変更)の費用 次の(1)~(3)で計算した額の合計額となります。 (1)預貯金・有価証券の額 ⇒ 被相続人様死亡時の残高 × 0.7%(ただし3億円を超える部分については0.4%) (2)法定相続人の人数 ⇒ 法定相続人1名につき35,000円。ただし、3人目以降は1名増えるごとに15,000円を加算 (3)金融機関の数 ⇒ 金融機関1支店あたり35,000円。証券会社は1口座あたり60,000円
※ 消費税は別途かかります。 ※ 戸籍収集費用や郵送料などの実費は別途かかります。 詳細はこちらも併せてご確認下さい。 |
