あべ司法書士事務所【神戸市東灘区】
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土地や家、マンションなどの不動産名義変更、登記手続、抵当権の抹消、相続、生前贈与の登記、公正証書遺言の作成や自筆証書遺言の検認、相続放棄、家族信託や生前贈与・遺言書作成などを利用した生前対策。株式会社、合同会社その他の法人の設立や変更登記手続き。神戸市東灘区のほか灘区、芦屋市、西宮市のお客様からも、たくさんのご用命を頂いております。ぜひお気軽にご相談下さい。
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遺産整理

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人が亡くなると、やらなければならないことがたくさんあります。葬儀法要、知人へのお知らせ、落ち着く間もなく家財道具などの遺品の処分、各種遺産の名義変更、相続税の申告など。   

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当事務所では、遺産の整理(遺産承継、名義変更)、相続税の申告(税理士の紹介)の部分をトータルでアシストします。ご相談はお気軽にどうぞ!

  

⽬次 -  遺産整理 
» 遺産整理(遺産承継)業務とは
» 遺産整理の対象になる財産  
» 遺産整理業務の具体例    
» ご注意いただきたいこと   
» 報酬について        
» 遺産整理の豆知識 (準備中)

   

遺産整理(遺産承継)業務とは

» お亡くなりになった方の遺産を整理(主に現金化)し、相続人に引き継ぐ業務です。
» 相続人の人数が多かったり、手続きが必要な金融機関が多かったり、高齢のためご自身で手続きに出向くのが困難な場合など(これらに限りませんが)、司法書士がこれらの手続きを代行する業務です。

   

遺産整理の対象になる財産

遺産整理の対象になる財産の主な種類は次の通りです。

(※ 株、投資信託の解約や保険金請求などの場面では、司法書士が完全に代理することができず、相続人の方のご協力が必要になる場合がありますことをご了承ください。)

・ 不動産

・ 預貯金(銀行、郵便局など)

・ 株、投資信託などの有価証券

・ 生命保険、火災保険などの保険契約

・ 金、プラチナなどの高価な動産類

   

遺産整理業務の具体例

Aさんが亡くなった以下の場合を想定してみます。

 

被相続人

A(配偶者、子供はいない)

相続人

X、Y、Z(兄弟姉妹)

Aの財産

銀行5か所に預金総額1000万円

証券会社にて株式、投資信託(時価総額300万円)

自宅所有マンション1室

分割の内容

X、Y、Zは互いに遠方に住んでいるが、遺産は三等分することで、口頭で合意している

具体的な進め方

Xから司法書士へ相談(手続きや報酬の説明)        
XがY、Zに司法書士への依頼の意向を確認         
X、Y、Zが依頼することで一致すれば、司法書士が業務に着手
司法書士が戸籍謄本などを収集するとともに、遺産整理業務の契約書や委任状を作成し、X,Y,Zと契約を締結

・預金の解約、現金化

各金融機関に対して司法書士が解約の手続きを行います。

・不動産の名義変更、売却処分、現金化

まずはじめに、相続人各3分の1の割合による名義変更登記を行います。

その後の売却活動は相続人の方たちが協力して行うのもよいですが、司法書士が売却活動を進めることもできます。(不動産業者への査定依頼、不動産業者の選定、売却の契約への立会い、代金の受領など一切を含みます。) 

・株、投資信託の売却、現金化

(株、投資信託を現金化するには、一部の金融機関では、相続人のうち1名代表者を定めてその方の証券口座を開設しなければならない場合があります。証券口座開設後、被相続人が保有していた株、投資信託を相続人名義の口座に移管したうえで、はじめて売却(現金化)が可能になります。※逆に、一部の銀行や証券会社では、相続人代表者を定めることなく司法書士の名義で口座開設したうえでそこに移管し、司法書士において売却ができることもあります。) 

X、Y、Zへ司法書士から現金化の明細を交付の上、金銭を分配して終了です。

  

ご注意いただきたいこと

» 司法書士が行う遺産整理業務は、相続人間で遺産分割(分割の方法、割合など)について合意している(口頭でも可)こと、争いがないことが必要です。争いがある場合は、先に遺産分割調停などにより解決する必要が生じます。              
» 司法書士は、遺産整理業務と称して、ある相続人の代理人になり他の相続人と協議をすることはできません。協議は相続人ご自身で行うか、弁護士に委任するか、裁判所に調停を申し立てるかのいずれかになるでしょう。   
» 分割方法は決まっていません。相続人全員が法律通りでよいとお考えであれば法定相続分にて分割することにしてもよいですし、相続人のうち1人だけが全財産を相続し、他の相続人は何も相続しないとすることも、合意があれば可能です。    

   

報酬について

 当事務所の遺産整理業務の報酬は25万円からとなります。(対象財産の価格が500万円以下の場合です。対象財産の額に応じて報酬が加算されます。)

 なお、適宜減額する場合(たとえば銀行1か所だけの解約業務だけの場合など)もございますので詳しくはお問い合わせください。

   

遺産整理の豆知識

 現在準備中です。

  

2024.10.10 Thursday