あべ司法書士事務所【神戸市東灘区】
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土地・家屋・遺産の名義変更、相続
遺言書の作成、成年後見、生前贈与
家族信託(民事信託)などのご相談
株式会社その他法人設立、変更登記

土地や家、マンションなどの不動産名義変更、登記手続、抵当権の抹消、相続、生前贈与の登記、公正証書遺言の作成や自筆証書遺言の検認、相続放棄、家族信託や生前贈与・遺言書作成などを利用した生前対策。株式会社、合同会社その他の法人の設立や変更登記手続き。神戸市東灘区のほか灘区、芦屋市、西宮市のお客様からも、たくさんのご用命を頂いております。ぜひお気軽にご相談下さい。
 078-955-2958
お問い合わせ

遺言書の作成

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» 自筆証書と公正証書による遺言書作成の手続きや費用をご説明いたします。    
»

遺言書は「自筆証書」も「公正証書」も一定の方式に従って作成されなければなりません。公正証書による場合は、せっかく作った遺言が無効になることはまずありませんが、自筆証書の場合は無効になるケースが頻繁にあります。とくに内容に疑義がある場合や財産の特定ができない場合には、登記手続きに使用できず将来まったく使い物になりません。遺言書の作成はぜひご相談ください!

 

⽬次 -  遺言書の作成

 

 【 業務のご案内 】 

» 公正証書遺言作成の流れ

» 自筆証書遺言作成の流れ

» 費⽤のご案内

» ご相談・ご依頼の⽅法

 

 【 ご参考ページ 】 

» 遺⾔書が必要なケース 

» 公正証書遺⾔のメリットとデメリット

» 自筆証書遺⾔のメリットとデメリット

» 自筆証書遺言書保管制度とそのメリット

» 自筆証書の遺言書を法務局で保管してもらう(やってみた)

» 自筆証書遺言の検認申立て

 

公正証書遺言~作成の流れ~

 

STEP.1 ご相談のご予約

»

まずは、お気軽にお電話下さい

TEL 078-955-2958

» 作成したい遺⾔の概要を聞き取りし、必要な書類等と費⽤概算をお伝えします。

STEP.2 お打ち合わせ

» お客様のご意向に沿う形で最も適切な遺⾔書の書き⽅を追求していきます。
» 通常1〜2回のお打ち合わせで、内容は確定します。

STEP.3 公証人との間で内容の事前確認

» STEP2 で確定した遺⾔の内容をあらかじめ司法書⼠から公証⼈に知らせ、公証人において公正証書作成の準備にとりかかります。

STEP.4 公証役場の予約

» 公証⼈・ご依頼者様・証⼈、の間で、公証役場に赴く⽇程を調整します。
» 「証⼈」は、当事務所の司法書⼠にご⽤命いただくと⽇程調整はよりスムーズとなります。
» ⾝体的なご事情で公証役場に⾏けない場合、公証⼈の出張を利⽤することもできます。
» 公証⼈の出張の費⽤等はお気軽にお問い合わせください。
» 当事務所は特別な事情がない限り、公証役場は神⼾公証センター(元町)を利⽤しています。
» ご要望があれば、尼崎市の公証役場なども利⽤できますのでお問い合わせください。

STEP.5 公正証書遺言の完成

» 予約した⽇時に公証役場に赴き、遺⾔書の内容を最終確認のうえ、署名捺印を経て公正証書遺⾔が完成します。
» 費⽤(公証人手数料及び司法書士手数料)はこの段階でお⽀払いただくことになります。

  

自筆証書遺言~作成の流れ~

 

STEP.1 ご相談のご予約

»

まずは、お気軽にお電話下さい

TEL 078-955-2958

» 作成したい遺⾔の概要を聞き取りし、必要な書類等と費⽤概算をお伝えします。

STEP.2 お打ち合わせ

» お客様のご意向に沿う形で最も適切な遺⾔書の書き⽅を追求していきます。
» 通常1〜2回のお打ち合わせで、内容は確定します。

STEP.3 自筆証書遺言書の完成

» 最も適切な形で完成した文案をお引渡しいたします。(本文記載例と財産目録)
» 費用はこの段階でお支払いいただくことになります。
» 本文をお客様の自筆にて作成いただくことにより自筆証書遺言は完成です。
» ご希望される場合は、完成した自筆証書遺言を、法務局で保管することもできます。
詳しくはこちらをご覧ください! 

 

費用のご案内

公正証書遺言 自筆証書遺言
司法書士手数料 70,000円~(消費税別途) 50,000円~(消費税別途)
書類収集の実費 約3,000~5,000円 約3,000~5,000円

公証人の手数料

※ 財産の価額によって変動

詳しくはこちら

証人引受手数料 無料 証人は不要

法務局への保管申請

(希望される場合のみ)

20,000円(消費税別途)

3,900円の印紙代別途

 

» 書類収集の実費とは、相続に関する遺⾔書を作成する場合に必要な、⼾籍謄本や住⺠票などの取得費です。
» 不動産に関する遺⾔書を作成する場合には、さらに不動産の登記簿謄本などが必要となることがあります。
» 公証⼈⼿数料の実際の額は、遺⾔書作成前に公証⼈に確認できますのでご安⼼ください。
» 当事務所では、公正証書遺⾔作成をご依頼いただいた場合、2名の「証人」を無料でお引き受けできます。  
» 自筆証書遺言の保管申請(法務局)について、詳しくはこちら

 

ご相談・ご依頼の方法

平⽇/09:00〜19:00

平日/19:00~21:00(要ご予約)

⼟⽇/10:00〜15:00要ご予約

メールでのご相談ご予約》

メールには、以下の項⽬をお書きください。 

ご希望の日時は複数(2〜3つ程度)お書きいただけますと、スムーズです!

① お名前

② メールアドレス

③ ご希望の日時とご相談内容

《 お電話でのご相談ご予約 》

 TEL:078-955-2958 (※ 非通知設定はお受けできません。ご了承ください。)

まずは、お気軽にお電話のうえ、「ホームページを⾒て、相談の予約を取りたい」とおっしゃってください 

ご希望の⽇時をお聞きしますので、上記のお時間帯でご指定下さい 

2024.11.21 Thursday