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相続による不動産(土地、家、マンション)の名義変更の手続きや費用をご説明いたします。 |
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当事務所では、必要に応じて税理士による税務面(相続税や贈与税)のフォローも行っておりますので、どうぞご安心のうえ、ご依頼ください!
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【 業務のご案内 】
» 手続きの流れ
» 費用のご説明(具体例)
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» ご相談・ご依頼の方法
【 ご参考ページ 】
» 名義変更が必要なケース
» ご自身で手続きする場合(ご参考)
手続きの流れ
(ご相談~登記完了まで)
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STEP 1 ご相談、金額のお見積り
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ご相談の際には、次のものをお持ちの場合(ある場合)はをご持参いただくようにお願いしております。
・遺言書
・遺産分割協議書
・戸籍謄本、住民票など
・対象不動産の権利証
・固定資産税の納付書
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必要に応じて当方にて固定資産評価証明書を取得し、名義変更にかかる金額をお見積りいたします。 |
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STEP 2 書類の収集及び作成
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戸籍謄本など不足の必要書類を収集し、委任状、遺産分割協議書などの必要書類を作成します。
司法書士がすべて代行します!
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STEP 3 書類へのご署名・ご捺印
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司法書士が作成した委任状などの書類に、相続人の方よりご署名ご捺印をいただきます。 |
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各相続人様との書類のやりとりはすべて司法書士にお任せいただいてOKです。 |
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STEP 4 登記の申請
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法務局に登記の申請をし、およそ1週間後、相続の登記手続き(名義変更)が完了です。
もちろん司法書士が代行します!
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STEP 5 書類のお引渡し・終了
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新しくできた登記識別情報通知(いわゆる権利証)をお客様にお引渡しさせていただきます。 |
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料金のお支払いは、STEP3と4の間を目安にお願いしております。 |
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費用のご説明
(具体例)
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当事務所は基本的に法定相続人の数と不動産の個数、申請件数を基準に手数料を算定しております。
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相続人数加算 @10,000円
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不動産個数加算 @2,000円
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申請件数加算 @20,000円~(例えば、①土地は長男に、建物は母に名義変更する場合や、②法務局の管轄が異なる神戸市と大阪市に不動産がある場合などです)
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以下に具体例をご紹介します。
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| < 登記費用の具体例 > |
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【前提条件】
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不動産の個数は【2】
土地1筆、建物1個
いずれも被相続人が100%所有
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相続人の数は【2】名(A,B)
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遺産分割協議によりAがすべて単独で相続する
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| 項 目 |
金 額(円) |
備 考 |
| 基本手数料 |
70,000 |
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| 相続人数加算 |
20,000 |
@10000×【2】 |
| 不動産個数加算 |
4,000 |
個数が【2】なので4,000円 |
| 事前調査費用 |
(実費) |
@330×【2】=660円 |
| 完了後証明書費用 |
(実費) |
@600×【2】=1,200円 |
| 戸籍等取得費 |
(実費) |
数千円~ |
| 登録免許税 |
(実費) |
固定資産評価額の0.4% |
| 合 計 |
94,000円+(実費) |
※ 別途、消費税がかかります。 |
※ 相続人の数が数十名など多数になる場合、不動産の個数が数十個など多数になる場合、不動産評価額が1億円を超えるような高額の場合などは、上記の算定基準でのご対応ができかねることがございます。その場合は、個別のお見積りになりますのでご了承くださいませ。
当事務所の代行サービス
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Point.1
戸籍の収集を無報酬で代行します!
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不動産の名義変更をご依頼いただいた場合は、戸籍などの収集を実費のみで代行させていただいております。1通あたり~~円という報酬は発生しません。ぜひご用命ください。
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Point.2
書類の作成をすべて代行します!
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名義変更に必要な遺産分割協議書、相続関係図、登記申請書など、専門知識に基づいて必要な書類をすべて作成いたします。お客様は、当方が作成した書類にご署名ご捺印をいただくだけです。
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Point.3
他の相続人様への書類送付も代行!
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遺産分割協議書など、相続人全員が署名捺印しなければならない書類も、司法書士から直接、他の相続人さまへお送りできます。
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ご依頼者様から他の相続人さまに書類を送ったりする手間がすべてなくなります。
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ただし、相続人間でのお話合いができていることが前提となりますのでご注意ください。
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ある相続人様の一方的な要求を代理人として他の相続人様にお伝えし、交渉することは、司法書士は出来ません。
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Point.4
税理士と連携で税金対策も万全!
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税理士との連携があり、相続税・贈与税などの税務申告についてもご相談(税理士のご紹介など)の窓口になれます。名義変更前に相続税の申告についてのご相談が必要な場合、先に税理士をご紹介することもできます。その場合、税理士も交えて「どなたの名義にするか」を慎重に決めてからの名義変更となります。手続きの手順についてはお気軽にご質問ください。
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ご相談・ご依頼の方法
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平⽇/09:00〜19:00
平日/19:00~21:00(要ご予約)
⼟⽇/10:00〜15:00(要ご予約)
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《メールでのご相談ご予約》
メールには、以下の項⽬をお書きください。
ご希望の日時は複数(2〜3つ程度)お書きいただけますと、スムーズです!
① お名前
② メールアドレス
③ ご希望の日時とご相談内容
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《 お電話でのご相談ご予約 》
TEL:078-955-2958 (※ 非通知設定はお受けできません。ご了承ください。)
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まずは、お気軽にお電話のうえ、ご相談のご予約をお取りください
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お電話では、「ホームページを⾒て、相談の予約を取りたい」とおっしゃってください
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ご希望の⽇時をお聞きしますので、上記のお時間帯でご指定下さい
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名義変更が必要なケース
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不動産の「売買」や「贈与」などと違って、「相続」の登記はよく放置されてしまいがちですが、次のような場合は、相続といえども名義変更が必要ですのでご注意ください。
尚、令和6年4月1日からは相続登記申請が義務となります。正当な理由なくこの義務を履行しない場合は、10万円以下の過料が科されることがあります。
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<ケース1>
遺産分割協議(又は調停)が成立した場合
※ 遺言書がある場合にもあてはまります
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父が亡くなり法定相続人はABCの兄弟3名です。3名の話し合いにより、不動産はAの単独名義にするとの内容で遺産分割協議が成立しました。あとは名義変更の「相続登記」を法務局に申請するだけですが、そのまま放置していた場合は次のような危険があります。
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相続登記をしないで亡父の名義のままにしておくということは、ABCのうち「誰からでも」、「いつでも」、Aが3分の1、Bが3分の1、Cが3分の1という内容で登記が出来てしまいます。さらにBもCも単独で、自分の持分3分の1を売却したり、担保に入れたりすることができてしまいます。(実際には、仲の悪い兄弟でもそこまでするかどうかは疑問ですが、法律上は可能なのです。)仮にABCが仲の良い兄弟で、上記のようなことがないとしても、たまたまBが借金をしていたら、その借金の債権者は、Bを訴えて勝訴判決をとれば、Bの持分3分の1を差し押さえてしまうことが出来てしまいます。
このように、登記は「早い者勝ち」というルールがありますので、遺産分割協議が成立した場合(または遺言書がある場合)は、速やかに登記をして名義変更(相続登記)しておくべきなのです。
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遺産分割調停とは、協議がまとまらなかった場合の次の手段であり、裁判所を通じて行う遺産分割です。すでに「裁判ざた」になっていることからすれば、ほかの相続人との関係が良好であるとの前提はありません。したがって「遺産分割協議が成立した場合」よりも「遺産分割調停が成立した場合」の方が、相続登記を急ぐ必要性は高いと考えられます。
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<ケース2>
亡くなった父名義の家を売却したい場合
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不動産の売却の場面では、売主から買主に名義変更(「売買」に基づく所有権移転の登記)をすることとなります。
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売買による所有権移転登記には、売主の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)の添付が義務付けられています。しかし、当然のことながら亡くなった方の印鑑証明書は発行されませんので、そのままでは買主に所有権移転の登記をすることはできません。 |
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したがって、買主に名義変更する前提として、まずは、亡くなった方から生存している相続人に名義変更(相続登記)することが必要となります。このように売却にあたっては、まずは相続による名義変更を済ませることが第1歩となります |
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<ケース3>
住宅ローンを完済したので抵当権を抹消したいが、名義は亡父のままの場合
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住宅ローンを組んだときは、通常は、住宅ローン債権者(銀行など)の「抵当権設定」の登記がされます。住宅ローンを完済すると、次は「抵当権抹消」登記が必要になります。 |
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ここで、抵当権抹消登記は、一般的には登記簿に登記されている「所有者」から申請することとなります。しかし、「所有者」が亡くなられている場合は、これを申請することができません。
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したがって、相続人に名義変更(相続登記)する必要があるわけです。抵当権抹消登記は、相続登記が済んでから実際に名義を取得した相続人が主体となって申請することになります。
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ご自身で手続きする場合
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作業は以下のとおりですが、大変と感じられたらぜひ司法書士にご用命ください。
時間と手間が大幅に節約できます。
TEL 078-955-2958
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| 1.戸籍の収集 |
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⼾籍には、① ⼾籍(現在のもの)、② 改製原⼾籍、③ 除籍などの種類があります。
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通常、名義変更をするには、被相続⼈の⽅の出⽣から死亡まで記載された⼾籍がすべて必要となり、そのためには、取得したそれぞれの戸籍等に、「被相続⼈が何歳から何歳までのことが書いてあるのか」を読み解かなくてはなりません。特に昭和の時代の改製原⼾籍や除籍などは、⼿書きのため、読み慣れている専⾨家でも苦労することがありますが、取得する際に市役所等の窓口にて教えてもらうのがよいと思います。
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この他に、相続する⼈の住⺠票、被相続⼈の住⺠票除票、固定資産評価証明書などが必要となります。(※場合によってはこれ以外の書類が必要となる場合がありますのでご注意ください。)
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| 2.書類の作成 |
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名義変更に必要となる専⾨的な作成書類としては⼀般的に以下のようなものがあります。
1 遺産分割協議書
2 相続関係説明図
3 登記申請書
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「遺産分割協議書」とは、相続⼈が複数名いる場合に法定相続分(法律で定められた割合)と異なる割合で相続する場合に必要となります。相続の対象となる預貯⾦、株式、不動産など あらゆる財産について、誰がどれを相続するのかを正確に記載して作成する必要があります。作成した遺産分割協議書には、原則として相続⼈全員の実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。 |
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「相続関係説明図」とは、全相続⼈と被相続⼈の関係を⽰す家系図のような書⾯です。これを適正に作成し法務局に提出することにより、同時に提出した⼾籍等の謄本を返却してもらうことができます。不動産の名義変更のあとに預貯⾦や株式の名義変更もする場合、⼾籍などを流⽤することができ、何度も同じ⼾籍を取得する⼿間と費⽤を省くことができます。(※尚、現在は、法定相続情報証明制度というものがあり、こちらを利用することでも同じように手間と費用を省くことができます。) |
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「登記申請書」とは、不動産の名義変更をするにあたり作成しなければならないもっとも肝⼼な書類です。書き⽅が特殊なため、ご⾃⾝で作成する場合は書籍やインターネットなどで調べる必要がありますが、近年では法務局に相談員が常駐しており、申請書の書き方を教えてもらえるようですので、こちらを利用するのもよいでしょう。 |
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| 3.書類の提出 |
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作成した登記申請書に、必要な書類(⼾籍等の謄本・住⺠票・遺産分割協議書・印鑑証明書・固定資産評価証明書など)を添付の上、登録免許税という税⾦を収⼊印紙で納めて法務局に提出します。もし、書類に不備がある場合には、法務局から連絡があり、訂正の指⽰を受けることとなります。この訂正が完了すれば、登記(名義変更の⼿続き)は完了です。 |
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