- 業務のご案内 -
土地、家屋、マンションなどの所有者が亡くなった場合の名義変更(登記)の代行業務です。戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、相続人の皆様への書類の送付、法務局への書類提出(登記申請)のすべてをお任せいただけます。お気軽にご相談ください!
夫婦の間で不動産を生前贈与したり、親から子へ、または祖父母から孫へ相続税対策の一環で不動産を贈与する場合の名義変更の代行業務です。お気軽にご相談ください!
銀行の預金や証券会社の株式・投資信託などを含む遺産の名義変更、解約、現金化などに必要な一切の手続きを相続人の皆様に代わって司法書士が代行いたします。戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、相続人の皆様への書類の送付、銀行などの金融機関への書類提出、相続人の皆様へのお振込みまですべてお任せいただけます。ぜひお気軽にご相談くださいませ!相続税の申告については信頼のおける税理士をご紹介できます。
公正証書による遺言書の作成支援、自筆証書による遺言書の作成支援をいたします。自筆証書の遺言書を法務局に保管するための手続き支援も承ります。
亡くなった方が残された遺言書が「自筆証書遺言」の場合、必ずこの「遺言書検認」の申し立てが必要になります。 (※法務局で保管している場合を除きます)遺言書を見つけたら開封せずにまずはご相談ください。
親が亡くなったが借金が多い、遠い親戚が亡くなったと聞いたがどうやら借金があるらしい、このような場合は相続放棄をご検討されることをお勧めします。場合によっては「限定承認」などほかの手続きも検討の余地があります。
亡くなった方に借金など負債があるが、資産もある。借金があるというだけで何も考えずに相続放棄をしてしまってもいいのか?そのような時に検討する一つの手段として「限定承認」があります。
住宅ローンを完済したり、事業用ローンの完済などにより、不動産に設定していた抵当権や根抵当権を抹消する場合の手続き代行業務です。日本政策金融公庫の抵当権設定はこちら
家族信託(=民事信託)を利用して認知症対策、将来の財産管理対策が可能です。家族信託はお客様の目的達成のための一つの手段ではありますが、当事務所では他の制度の利用も検討し、最もお客様に適切と思われるご提案を目指します。
株式会社や合同会社の設立、役員の変更登記、資本の増加その他の変更、一般社団法人などの登記も完全代行いたします。設立は最短で翌日の登記申請も可能なケースもあります。お急ぎの方、ご自身でお調べになったけど時間がもったいないと感じられた方、ぜひ当事務所にご用命ください。
- 代表司法書士 阿部秀和より -
この度は、神戸市【あべ司法書士事務所】のホームページをご覧いただきありがとうございます。
当事務所では、平成9年から司法書士業界に携わっている私自身が、直接お客様のご相談にお応えさせていただいております。
これまで数多くの遺言書の作成や遺産分割協議書の作成、土地・家屋、預貯金、有価証券などの相続手続き、名義変更などの案件に関わらせていただきました。
当事務所は、それらの場面で必要に応じて税理士や弁護士、不動産業者などの専門家をご紹介させていただきながら、一つずつ丁寧に解決してきた実績があります。
これからもお客様の案件に親身に寄り添って「この司法書士に頼んでよかった」と言ってもらえるよう、最善の努力をしてまいります。
ささいなことでも、ご相談だけでも司法書士を頼ってみてください。きっとお力になれると確信しております。ぜひお気軽にお問合せください!
※ ご相談料金は、原則として、5,500円/30分とさせていただいております。ご了承のほどお願い申し上げます。
【ご相談対応エリア:神戸市灘区、東灘区、芦屋市、西宮市をはじめとする兵庫県全域、大阪府全域】
【不動産登記対応エリア:オンラインにより全国の不動産に対応可能です!】
【預貯金の解約、証券口座の解約対応エリア:全国の金融機関に対応可能です!】
【ご相談対応分野:不動産、預貯金、株などの名義変更(遺産整理)、生前対策としての民事信託(家族信託)、遺言の作成】