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生前贈与による不動産(土地、家屋)の名義変更の手続きや費用をご説明いたします。     | 
 
 
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 夫婦間における居住用不動産の特例控除や相続税対策としての生前贈与、相続時精算課税などの特例を利用した贈与をする場合には、できる限り税理士等の専門家が関与するのが望ましいでしょう。当事務所では、税理士による税務面でのフォローも行っておりますので、どうぞご安心のうえ、ご依頼ください! 
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| ⽬次 -  不動産の生前贈与(名義変更)  | 
| 【 業務のご案内 】 | 
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| 【 ご参考ページ 】 | 
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手続きの流れ(ご相談~登記完了まで)
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 STEP.1 ご相談、金額のお見積り   
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ご相談の際には、対象不動産の権利証や固定資産税の納付書などをご持参いただくとスムーズに進みます。 | 
 
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はじめに、お客様のご要望をお聞きいたします。(贈与の内容、特例適用のご希望など) | 
 
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 お客様のご希望の内容に沿って登記費用のお見積りをさせていただきます。 
(固定資産税の納付書または評価証明書や課税明細書などをご持参いただいた場合、その場で登記費用のお見積りができます。) 
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 特例の適用を受ける場合は、必要に応じて税理士の意見を求めながらすすめますのでご安心ください。 
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STEP.2 書類の作成 
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 当方にて必要な書類をすべて作成いたします。 
主に贈与契約書や登記関係書類です。 
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STEP.3 書類へのご署名・ご捺印  
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 贈与する方、贈与を受ける方、それぞれから書類にご署名ご捺印をいただきます。 
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 遠方にいらっしゃる場合も臨機応変に対応させていただきますのでお気軽にご相談下さい。 
書類のやりとりはすべて司法書士にお任せいただいてOKです。 
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STEP.4 登記の申請 
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 法務局に登記の申請をし、およそ1週間後、贈与の登記手続き(名義変更)が完了です。 
もちろん司法書士が代行します! 
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STEP.5 書類のお引渡し・終了 
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新しくできた登記識別情報通知(いわゆる権利証)をお客様にお引渡しさせていただきます。 | 
 
| ※ | 
料金のお支払いは、STEP3と4の間を目安にお願いしております。 | 
 
 
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当事務所は、基本的に①贈与当事者の人数、②不動産の個数に基づいて手数料を算定しております。
贈与の登記においては、固定資産評価額を算定基準としていませんのでご安心ください。 
| < 登記費用の具体例 ケース1 > | 
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 【前提条件】 
» 配偶者間で、夫から妻への贈与 
» 土地1筆、建物1個 
  
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| 項 目 | 
金 額(円) | 
備 考 | 
| 基本手数料 | 
60,000 | 
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| 当事者人数加算 | 
 16,000 
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@8000×2(当事者の数) | 
| 不動産個数加算 | 
3,000 | 
@1500×2(不動産個数) | 
| 消費税 | 
7,900 | 
上記合計の10% | 
| 事前調査費用 | 
662 | 
@331×2(不動産個数) | 
| 完了後証明書費用 | 
960 | 
@480×2(不動産個数) | 
| 合 計 | 
88,522 | 
 別途、登録免許税がかかります。 
(固定資産評価額の2%) 
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< 登記費用の具体例 ケース2 >
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 【前提条件】 
» 祖父から孫2名への贈与 
» 土地1筆 
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| 項 目 | 
金 額(円) | 
備 考 | 
| 基本手数料 | 
60,000 | 
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| 当事者人数加算 | 
24,000 | 
@8000×3(当事者の数) | 
| 不動産個数加算 | 
1,500 | 
@1500×1(不動産個数) | 
| 消費税 | 
8,550 | 
上記合計の10% | 
| 事前調査費用 | 
331 | 
@331×1(不動産個数) | 
| 完了後証明書費用 | 
480 | 
@480×1(不動産個数) | 
| 合 計 | 
94,861 | 
 別途、登録免許税がかかります。 
(固定資産評価額の2%) 
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ご相談・ご依頼の方法
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 平⽇/09:00〜19:00 
平日/19:00~21:00(要ご予約) 
⼟⽇/10:00〜15:00(要ご予約) 
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 《メールでのご相談ご予約》 
メールには、以下の項⽬をお書きください。  
ご希望の日時は複数(2〜3つ程度)お書きいただけますと、スムーズです! 
① お名前 
② メールアドレス 
③ ご希望の日時とご相談内容 
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 《 お電話でのご相談ご予約 》 
 TEL:078-955-2958 (※ 非通知設定はお受けできません。ご了承ください。)  
| ① | 
 まずは、お気軽にお電話のうえ、ご相談のご予約をお取りください  
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| ② | 
 お電話では、「ホームページを⾒て、相談の予約を取りたい」とおっしゃってください   
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| ③ | 
 ご希望の⽇時をお聞きしますので、上記のお時間帯でご指定下さい  
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配偶者控除のご説明
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 夫婦間での不動産贈与の場面で利用されることが多い特例です。 
本特例による控除額は最高2000万円です。 
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 適用を受けるためには申告が必要とされています。 
ご自身で申告もできますが、当事務所にご相談いただいたお客様については、ご希望であれば無料で税理士をご紹介させていただきますので、お気軽にお申し付けください。 
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 特例の利用は、「贈与税」についての特例であり、登記の費用(登録免許税等)には影響しません。 
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 夫婦間で居住用不動産を贈与した場合の配偶者控除 
| < 特例適用の要件 > ※国税庁HPからの抜粋要約です。 | 
 
| ① | 
婚姻期間20年経過後に贈与すること | 
 
| ② | 
対象不動産が「居住用」不動産であること | 
 
| ③ | 
贈与を受けた方が贈与を受けた年の翌年3月15日まで対象不動産に現実に居住し、その後も引き続き住む見込みであること | 
 
 
※平成30年4月1日現在法令等による 
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