あべ司法書士事務所【神戸市東灘区】
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土地・家屋・遺産の名義変更、相続
遺言書の作成、成年後見、生前贈与
家族信託(民事信託)などのご相談
株式会社その他法人設立、変更登記

土地や家、マンションなどの不動産名義変更、登記手続、抵当権の抹消、相続、生前贈与の登記、公正証書遺言の作成や自筆証書遺言の検認、相続放棄、家族信託や生前贈与・遺言書作成などを利用した生前対策。株式会社、合同会社その他の法人の設立や変更登記手続き。神戸市東灘区のほか灘区、芦屋市、西宮市のお客様からも、たくさんのご用命を頂いております。ぜひお気軽にご相談下さい。
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お問い合わせ

不動産の贈与

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» 生前贈与による不動産(土地、家屋)の名義変更の手続きや費用をご説明いたします。    
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夫婦間における居住用不動産の特例控除や相続税対策としての生前贈与、相続時精算課税などの特例を利用した贈与をする場合には、できる限り税理士等の専門家が関与するのが望ましいでしょう。当事務所では、税理士による税務面でのフォローも行っておりますので、どうぞご安心のうえ、ご依頼ください!

  

⽬次 -  不動産の生前贈与(名義変更) 
【 業務のご案内 】
» 手続きの流れ    
» 費用のご説明    
» ご相談・ご依頼の方法
【 ご参考ページ 】
» よく利用される特例(居住用不動産の配偶者控除)

 

 

手続きの流れ(ご相談~登記完了まで)

STEP.1 ご相談、金額のお見積り  

» ご相談の際には、対象不動産の権利証や固定資産税の納付書などをご持参いただくとスムーズに進みます。
» はじめに、お客様のご要望をお聞きいたします。(贈与の内容、特例適用のご希望など)
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お客様のご希望の内容に沿って登記費用のお見積りをさせていただきます。

固定資産税の納付書または評価証明書課税明細書などをご持参いただいた場合、その場で登記費用のお見積りができます。)

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特例の適用を受ける場合は、必要に応じて税理士の意見を求めながらすすめますのでご安心ください。

 

STEP.2 書類の作成

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当方にて必要な書類をすべて作成いたします。

主に贈与契約書や登記関係書類です。

 

STEP.3 書類へのご署名・ご捺印 

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贈与する方、贈与を受ける方、それぞれから書類にご署名ご捺印をいただきます。

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遠方にいらっしゃる場合も臨機応変に対応させていただきますのでお気軽にご相談下さい。

書類のやりとりはすべて司法書士にお任せいただいてOKです。

 

STEP.4 登記の申請

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法務局に登記の申請をし、およそ1週間後、贈与の登記手続き(名義変更)が完了です。

もちろん司法書士が代行します!

 

STEP.5 書類のお引渡し・終了

» 新しくできた登記識別情報通知(いわゆる権利証)をお客様にお引渡しさせていただきます。
料金のお支払いは、STEP3と4の間を目安にお願いしております。

  


 

費用のご説明

当事務所は、基本的に①贈与当事者の人数②不動産の個数に基づいて手数料を算定しております。

贈与の登記においては、固定資産評価額を算定基準としていませんのでご安心ください。 

< 登記費用の具体例 ケース1 >

【前提条件】

» 配偶者間で、夫から妻への贈与

» 不動産の評価額

  土地600万円 建物400万円

項 目 金 額(円) 備 考
基本手数料 60,000
当事者人数加算

16,000

@8000×2(当事者の数)
不動産個数加算 3,000 @1500×2(不動産個数)
消費税 7,900 上記合計の10%
登録免許税 200,000 固定資産評価額の2%
事前調査費用 662 @331×2(不動産個数)
完了後証明書費用 960 @480×2(不動産個数)
合 計 288,522

 

< 登記費用の具体例 ケース2 >

【前提条件】

» 祖父から孫2名への贈与

» 不動産の評価額

  土地1筆 750万円

項 目 金 額(円) 備 考
基本手数料 60,000
当事者人数加算 24,000 @8000×3(当事者の数)
不動産個数加算 1,500 @1500×1(不動産個数)
消費税 8,550 上記合計の10%
登録免許税 150,000 固定資産評価額の2%
事前調査費用 331 @331×1(不動産個数)
完了後証明書費用 480 @480×1(不動産個数)
合 計 244,861

     

< 登記費用の具体例 ケース3 >

【前提条件】 

»

父から子3名への贈与。ただし、3名とも基礎控除額である110万円以内の贈与を受ける。

»

不動産の評価額

土地1筆 270万円

(※)「路線価の計算で110万円×3名分」に相当するように、固定資産評価額に置き換えて計算

上の数字はあくまでも例示であり実例ではありませんのでご注意ください。

項 目 金 額(円) 備 考
基本手数料 60,000
当事者人数加算 32,000 @8000×4(当事者の数)
不動産個数加算 1,500 @1500×1(不動産個数)
消費税 9,350 上記合計の10%
登録免許税 54,000 固定資産評価額の2%
事前調査費用 331 @331×1(不動産個数)
完了後証明書費用 480 @480×1(不動産個数)
合 計 157,661

  

ご相談・ご依頼の方法

平⽇/09:00〜19:00

平日/19:00~21:00(要ご予約)

⼟⽇/10:00〜15:00要ご予約

メールでのご相談ご予約》

メールには、以下の項⽬をお書きください。 

ご希望の日時は複数(2〜3つ程度)お書きいただけますと、スムーズです!

① お名前

② メールアドレス

③ ご希望の日時とご相談内容

《 お電話でのご相談ご予約 》

 TEL:078-955-2958 (※ 非通知設定はお受けできません。ご了承ください。) 

まずは、お気軽にお電話のうえ、ご相談のご予約をお取りください 

お電話では、「ホームページを⾒て、相談の予約を取りたい」とおっしゃってください  

ご希望の⽇時をお聞きしますので、上記のお時間帯でご指定下さい 

  

配偶者控除のご説明

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夫婦間での不動産贈与の場面で利用されることが多い特例です。

本特例による控除額は最高2000万円です。

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適用を受けるためには申告が必要とされています。

ご自身で申告もできますが、当事務所にご相談いただいたお客様については、ご希望であれば無料で税理士をご紹介させていただきますので、お気軽にお申し付けください。

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特例の利用は、「贈与税」についての特例であり、登記の費用(登録免許税等)には影響しません。

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民法改正により2019年7月1日以後は、夫婦間の居住用不動産贈与の場面で「持戻し免除の意思表示を推定する」扱いとなりました

詳しくは、こちらもご覧ください。→ 夫婦間の居住用不動産贈与と持戻し免除の推定

夫婦間で居住用不動産を贈与した場合の配偶者控除

< 特例適用の要件 > ※国税庁HPからの抜粋要約です。
婚姻期間20年経過後に贈与すること
対象不動産が「居住用」不動産であること
贈与を受けた方が贈与を受けた年の翌年3月15日まで対象不動産に現実に居住し、その後も引き続き住む見込みであること

※平成30年4月1日現在法令等による

 

2024.11.21 Thursday