あべ司法書士事務所【神戸市東灘区】
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土地や家、マンションなどの不動産名義変更、登記手続、抵当権の抹消、相続、生前贈与の登記、公正証書遺言の作成や自筆証書遺言の検認、相続放棄、家族信託や生前贈与・遺言書作成などを利用した生前対策。株式会社、合同会社その他の法人の設立や変更登記手続き。神戸市東灘区のほか灘区、芦屋市、西宮市のお客様からも、たくさんのご用命を頂いております。ぜひお気軽にご相談下さい。
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お問い合わせ

相続放棄

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» 亡くなった方に借金があったり、遠縁で関与したくない場合などに利用される「相続放棄」の手続きについてのご説明です。    
»

相続放棄の手続きは、被相続人が亡くなって、自分が相続人であることを知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申立てをするという行為が必要です。「何も要らないから放棄する」という自分の意思決定だけでは意味がありません。3か月というのは意外とあっという間にすぎてしまいますので、お早めにご相談されることをお勧めします。
(※3か月を過ぎてしまった場合でも放棄が認められるケースもありますので、まずは一度ご相談ください。)

 

- ⽬次 - 【 相続放棄 】
» 相続放棄とは?     
» どんな時に相続放棄する?
» 相続放棄の⼿続きの流れ 
» 相続放棄の注意点    
» 費⽤のご案内      
» ご相談・ご依頼の⽅法  

   

 

相続放棄とは?

» 相続放棄とは、被相続⼈(亡くなった⽅)の死亡を知ってから、3か⽉以内に、家庭裁判所に申⽴てすることによって、被相続⼈の「財産・負債」のすべてを受け継がないことにする⼿続きです。
» 家庭裁判所を利用せずに、「遺産分割協議で、私は何も財産をもらわなかった。」とか「遺産を放棄した。」ということがよくありますが、これは、相続放棄とはまったく違います。(相続放棄と遺産分割協議の違いです。)
» 相続人同士の話し合いだけで出来るものではありませんので注意が必要です。

  

 

どんな時に相続放棄が必要?

»

財産よりも負債(借金)の方が多く残っている。例えば、預貯金、株券などの資産合計が3000万円あったとしても、5000万円の銀行借入れが残っているような場合です。

 ただし、資産の中に家族が居住している「不動産」があるような場合に、特にこの不動産をなんとか手元に残したい、というような場合は、「相続放棄」ではなく「限定承認」という手続きを検討する余地があります。

» そもそも財産がほとんどなくて、借⾦だけある場合。
» ⾃分は養⼦であり、亡くなった⽅の財産を法的に相続できるが、ほかの実⼦との関係を考えて、⾃分が相続することは差し控えたい場合。 
» 亡くなった⽅とは⻑らく⾳信不通であったところ、突然死亡の知らせを受けた。しかし、財産の相続をする気もないし、かかわりたくもないという場合。 
» 財産も負債も何もないと信じて、特に相続放棄の⼿続きをとらずにいたところ、数年後になって、負債があることが判明した場合。被相続⼈の死亡から3か⽉を経過してからの相続放棄は、このような場合が⼀番多いでしょう。 

 

 

相続放棄の⼿続きの流れ

STEP.1

ご相談・内容のご確認

 

お亡くなりになった⽅との親族関係や、財産、負債等を⼤まかにお聞きし、⼿続きをご説明の上、正式にご依頼いただきます。

 

STEP.2

戸籍謄本などの必要書類を収集 

 

正式にご依頼をいただきましたら、当⽅にて、必要な書類(⼾籍関係の証明書)を収集するとともに、相続放棄申述書(申⽴書のことです)を作成します。 

 

STEP.3

書類を家庭裁判所へ提出 

 

完成した相続放棄申述書にお客様のご印鑑を押印いただき、収集した⼾籍等とともに家庭裁判所へ提出します。

 

STEP.4

家庭裁判所から「照会書」が届く 

 

申述(申⽴)が真意でなされたものであるか、など基本的なことを確認するために、申立人に対して裁判所から照会書が送られてきます。 

 

STEP.5

家庭裁判所に「照会書」を返送 

 

照会書に記載された基本的な事柄に回答し、裁判所へご返送していただきます。内容的には、難しいものではありませんが、不安な⽅には、細かい書き⽅までご教⽰させていただきます。 

 

STEP.6

申立てが受理され手続きが終了 

  裁判所より、「相続放棄申述受理通知書」が送付されてきます。これにて⼿続きは完了です。

 

 

相続放棄のここに注意!

» 相続人間で「自分は放棄する」などと取り決めをする「遺産分割協議」とは違います。家庭裁判所への申し立てが必要です。
» 被相続人の財産を消費してはいけません。相続放棄をすることと矛盾するような行為は避けて下さい。
» 未成年者が相続放棄をするときは、親権者も同時に相続放棄する必要があります。子供にだけ放棄させてその親が相続するというのは許されません。(ただし、未成年者とその親が共同相続人の場合です)
» 兄弟姉妹が相続放棄する場合は、兄弟姉妹よりも相続順位が先である「被相続人の子」、「被相続人の親」が存在しない(または既に相続放棄している)ことが必要です。
» 放棄できる期間は、相続開始(自分が相続人になったこと)を知ってから3か⽉間です。ただし、3ヶ月を経過したあとでも放棄が認められる場合も多々ありますので、諦めずにご相談ください。

 

                  

費用のご案内   

郵便切手 ※1 (84円×5)420円
申立手数料(収入印紙) 800円
戸籍等の収集費用 ※2 (概算)3,000円
司法書士の手数料(報酬) (消費税込)38,500円
合 計 (概算)42,720円

                                        

» (※1)裁判所により若干異なる場合があります。
» (※2)事案によって必要通数が変わります。
» ⼾籍等の収集については、相続放棄申述書作成のご依頼をいただいた⽅については無報酬で代行させていただいております。
» 亡くなった⽅の「配偶者」と「お⼦様」など、複数名で同時に申⽴てをされる場合などは、書類の援⽤ができ、必要費⽤が少なくて済む場合もあります。
» お⼦様が相続放棄した後に、親、兄弟姉妹の⽅も順次相続放棄される場合は、⼾籍等の収集費⽤(市役所への郵送費も含め)が加算されます。
»

兄弟姉妹や、甥、姪の方のお手続きの場合は、戸籍等取得費用が加算されるとともに、基本手数料としての報酬を加算させていただきます。(ただし、加算額は案件により異なりますので、ご相談ください。)

 

ご相談・ご依頼の方法

平⽇/09:00〜19:00

平日/19:00~21:00(要ご予約)

⼟⽇/10:00〜15:00要ご予約

メールでのご相談ご予約》

メールには、以下の項⽬をお書きください。 

ご希望の日時は複数(2〜3つ程度)お書きいただけますと、スムーズです!

お名前          
メールアドレス     
ご希望の日時とご相談内容       

《 お電話でのご相談ご予約 》 

 TEL:078-955-2958 (※ 非通知設定はお受けできません。ご了承ください。)

まずは、お気軽にお電話のうえ、ご相談のご予約をお取りください 

お電話では、「ホームページを⾒て、相談の予約を取りたい」とおっしゃってください  

ご希望の⽇時をお聞きしますので、上記のお時間帯でご指定下さい 

 

2024.11.21 Thursday