あべ司法書士事務所【神戸市東灘区】
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土地や家、マンションなどの不動産名義変更、登記手続、抵当権の抹消、相続、生前贈与の登記、公正証書遺言の作成や自筆証書遺言の検認、相続放棄、家族信託や生前贈与・遺言書作成などを利用した生前対策。株式会社、合同会社その他の法人の設立や変更登記手続き。神戸市東灘区のほか灘区、芦屋市、西宮市のお客様からも、たくさんのご用命を頂いております。ぜひお気軽にご相談下さい。
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家族信託

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» 家族信託(=民事信託)を利用して認知症対策、将来の財産管理対策が可能です。    
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家族信託はお客様の目的達成のための一つの手段ではありますが、当事務所では他の制度の利用も検討し、最もお客様に適切と思われるご提案を目指します。ご相談はお気軽にどうぞ!

   

⽬次 -  家族信託(民事信託) 
» 家族信託とは       
» 家族信託のメリット    
  成年後見制度との比較   
  遺言書との比較      
» ご相談について      
» 家族信託の豆知識     

  

家族信託とは

資産(現金や不動産など)を保有している人が、その保有する資産を家族に託して、その管理や処分を任せるという制度です。

例えばアパートを所有している父親が、体力に自信がなくなってきたことを理由に長男にアパート経営を引き継がせたいというような場合を考えてみます。

 

まずは役割を次のように決めて信託契約を結びます。

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委託者:父親

(アパートの所有者である人)

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受託者:長男

(父親からアパートの管理・処分を任される人)

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受益者:父親

(アパート経営から生じる利益を受ける人)

 

これにより

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アパートは「信託財産」となりその所有権は父親から長男に移転します。

その結果、父親が将来認知症などになって意思表示が難しくなっても、長男の判断で、売却を含めさまざまな処分をすることが可能です。

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単なる生前贈与と違い、形式的に所有権は長男に移るものの、長男に贈与税は課税されません。(信託契約において受益者を父親とした場合、そのアパートから生じる利益が父親のものとなるためです)

このように将来の認知症対策をしつつ、贈与税を課税されることなくただちに長男にアパート経営を任せることができるというメリットが生まれます。しかしこれはほんの一例です。

他にも、そのご家族の状況に合ったいろいろな利用方法が考えられ、比較的柔軟な設計ができるのが家族信託の特徴です。

   

 

家族信託のメリット(代表例)

成年後見制度との比較

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後見制度(法定後見、任意後見)を利用する場合、後見人、後見監督人の報酬が発生することが想定されるのに対し、家族信託では契約で報酬を決めることができ、無報酬とすることも可能です。

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後見制度における後見人は家庭裁判所への報告義務が課せられ、裁判所の監督下に置かれますが、家族信託による受託者は、そのようなことはありません。

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後見制度においては、資産の積極的な活用が難しい(居住用不動産の売却には裁判所の許可を要したり、あらたに投資用のアパートを建設することなどはほぼ不可能である)のに対し、家族信託では、不動産の売却はもちろん、あらたなアパートの建設などの積極的な資産活用も可能です。

 

遺言書との比較

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通常、遺言では「自分が死亡したら妻に相続させる」との定めは可能ですが、続けて「その後、妻が死亡したら私の甥に相続させる」というような二次相続の指定は不可能です。

したがって、夫が亡くなり、妻も亡くなると、その財産は相続人がいないため、国庫(国)に帰属することになります。夫の甥、姪はその財産を取得できないわけです。

しかし家族信託では、これが可能です。例をあげてみます。

子供さんのいないご夫妻で夫には甥、姪がいるが、妻には兄弟姉妹も甥、姪もいないような場合です。家族信託の契約において、当初の受益者を夫自身、自身の死亡後は妻を受益者とし、妻も亡くなったときは信託を終了して、残った財産を夫の甥、姪に承継させるとすることにより、妻の死亡後の財産の帰属先まで決めることができるわけです。

  

ご相談について

 家族信託の設計は、主として、「認知症対策」、「将来の財産の管理方法の一手段」、「遺言の代用」などとして利用されることが多いと考えられます。 

 しかし、それらの目的を達成するためには、家族信託という制度も含め、他の制度(例えば、遺言書の作成、後見制度の利用、生前贈与の利用、生命保険の活用など)もあわせて検討するほうが有益な場合もありえます。 

 そして、この種のコンサルティング的要素を含むご相談は、短時間である一定の結論やご提案にたどり着くことは難しいものであることをご了承ください。

 私はご相談、打ち合わせに多くの時間を費やすことになったとしても、真にご依頼者様とそのご家族様が納得のいく設計にたどり着くことを第一の目標として取り組んでまいります。

  

家族信託の豆知識

» 生命保険、家族信託と遺留分の関係    

  

2024.11.21 Thursday