あべ司法書士事務所【神戸市東灘区】
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株式会社その他法人設立、変更登記

土地や家、マンションなどの不動産名義変更、登記手続、抵当権の抹消、相続、生前贈与の登記、公正証書遺言の作成や自筆証書遺言の検認、相続放棄、家族信託や生前贈与・遺言書作成などを利用した生前対策。株式会社、合同会社その他の法人の設立や変更登記手続き。神戸市東灘区のほか灘区、芦屋市、西宮市のお客様からも、たくさんのご用命を頂いております。ぜひお気軽にご相談下さい。
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お問い合わせ

限定承認

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» 亡くなった方に借金など負債があるが、資産もあり、相続放棄すべきか悩んでいる。資産がどれぐらいあるのか、負債がどれぐらいあるのかわからないのに相続放棄をしてしまってもいいのか?そのような時に検討する一つの手段として「限定承認」があります。    
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限定承認の手続きは、被相続人が亡くなって、自分が相続人であることを知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申立てをするという行為が必要です。3か月というのは意外とあっという間にすぎてしまいますので、お早めにご相談されることをお勧めします。

  

限定承認のメリット

» 限定承認をすると、被相続人の残したプラスの財産を限度として、被相続人の債務を返済すれば足ります。【債権者に対して、自分の財産を支出する必要がない】点で通常の相続である「単純承認」と異なります。
» 被相続人が残したプラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのか判断できない時に利用できます。限定承認を利用する際の最も多い理由ではないかと思います。
» たとえば被相続人に多額の借金があり、相続人が相続放棄をする場合、第一順位の子や孫が相続放棄をし、その後第二順位の親が相続放棄をし、最後に第三順位の兄弟姉妹やおい、めい、というように順次相続放棄をしていくことが一般的かと思われます。しかし、第1順位の子が限定承認をすると、その後の親や兄弟姉妹には相続権はうつりません。限定承認をした「子」がすべての手続きを完結させることになります。限定承認をした「子」から見て祖父、祖母やおじ、おば、いとこなどに迷惑をかけたくないというケースでは非常に有用と思われます。

   

限定承認のデメリット

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手続きが煩雑でコストがかかります。限定承認が受理されたのちに行うべき手続きは、①債権者への通知、催告、②預貯金その他の財産の現金化、集約(不動産がある場合は、競売もしくは先買権行使などにより現金化)③債権者への配当など、専門性が高く、一般の方にとっては非常に難しい手続きとなります。このことから専門家へ報酬を支払って依頼する必要性が高いため、ある程度のコストがかかるというデメリットはやむを得ません。

» 相続税や譲渡所得税などが生じる場合があります。税理士の助言を受け、又は申告代理を依頼する必要性が高く、税理士報酬が発生します。

                   

費用のご案内   

【相談~申述書提出まで】

報酬

(消費税別途)

実費等
限定承認申述書の作成等に関する相談 8,000円/h

税理士相談費用

(相続税の試算や不動産がある場合の譲渡所得税試算など)

内容によります

限定承認の申述書作成、提出(以下を含みます)

・添付書類の収集

・財産目録の作成

・法定相続情報一覧図の作成

160,000~ 戸籍収集費用など
【申述が認められたあとの手続き】
1 官報公告 15,000~ 46,660~
2 知れたる債権者への催告(1社目) 12,000 約1,200
  2社目以降(1社あたり) 4,000 約1,200
3 預貯金等の換価(1金融機関あたり) 20,000~ 送料等
4 不動産の競売または先買権行使 内容によります 内容によります
5 債権者への配当手続き支援(1社あたり) 7,000 振込手数料、送料
6 鑑定人選任申立て 75,000~ 鑑定人報酬

 

ご相談・ご依頼の方法

平⽇/09:00〜19:00

平日/19:00~21:00(要ご予約)

⼟⽇/10:00〜15:00要ご予約

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2024.11.21 Thursday