あべ司法書士事務所【神戸市東灘区】
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遺言書の作成、成年後見、生前贈与
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株式会社その他法人設立、変更登記

土地や家、マンションなどの不動産名義変更、登記手続、抵当権の抹消、相続、生前贈与の登記、公正証書遺言の作成や自筆証書遺言の検認、相続放棄、家族信託や生前贈与・遺言書作成などを利用した生前対策。株式会社、合同会社その他の法人の設立や変更登記手続き。神戸市東灘区のほか灘区、芦屋市、西宮市のお客様からも、たくさんのご用命を頂いております。ぜひお気軽にご相談下さい。
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会社・法人の登記

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この度はあべ司法書士事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

株式会社、合同会社、一般社団法人などの設立や変更登記は、近年ほとんどが法務省のホームページにひな形が掲載されており、専門的知識がない方でも時間をかければ何とかできるようになってきました。 しかし登記手続きはいまなお専門性が高く、ご自身で手続きするにはあまりに多くの時間を無駄に消費することになります。当事務所はお客様の大切な時間を無駄にしないため、登記手続きを完全代行いたします。ぜひ、当事務所をご利用ください!

※ 新規会社設立については、書類作成から登記申請まですべて当事務所だけで完全代行できます!

 

⽬ 次 
【 株式会社の手続き 】
» 設立           
» 役員の変更        
» 役員の住所や氏名の変更  
» 資本増加(募集株式の発行)
» 本店移転         
» 目的の変更、商号の変更  
» 解散・清算        
【 合同会社の手続き】 準備中
【 一般社団法人の手続き】 準備中
» Q&A 備忘録      

  

設立(株式会社)

» 設立の流れ     
» 必要書類などのご案内
» 設立登記費用    
» 設立費用の比較   
» 当事務所の方針   

  

<設立の流れ>

<STEP.1> 以下の事項を決定

① 会社の商号(会社名)

② 会社の本店(住所)

③ 事業目的

④ 出資者とその出資額

 (出資者=株主のことです)

⑤ 取締役になる方

 (監査役は必要に応じて)

⑥ 会社の決算月

 

<STEP.2> 必要書類のご準備

お客様は必要書類などのご準備をお願いします。

当方は、書類の作成にとりかかります。

 

<STEP.3> 書類へのご捺印

必要書類などが揃いましたらお持ちいただいたうえ、当方が作成した書類に捺印をいただきます。

★お客様に動いて頂くのはここまで

★お支払いはこのタイミングでお願いしています★

 

<STEP.4> 定款の認証

当方が公証役場にて定款の認証を受けます。

 

<STEP.5> 登記の申請

当方が法務局に設立の登記を申請します。

 

<STEP.6> 手続き完了

登記の申請からおよそ1週間で、登記完了後の各種書類をお引渡しさせていただきます。

  

<必要書類など>

出資者、取締役の

・ 印鑑証明書

・ 実印

・ 本人確認書類(運転免許証など)

・ 会社の実印として使用するご印鑑

(あらたに作成することが多いです)

・ 出資金を振り込んだ預金通帳

(出資者個人名義の通帳)

 

<設立登記費用>

項 目 報酬等 登録免許税等
設立手続一式 75,000 150,000
定款の認証 51,180

消費税

7,500
源泉所得税 ‐6,636

合   計 

277,000 ※端数切捨て

※ 消費税は10%で表記しています。 

※ 以下の費用は別途実費がかかります。

  履歴事項全部証明書(@480円)

  印鑑証明書(@450円) 

 

 

<設立費用の比較>

ご自身で設立手続きをする場合の費用は以下のとおりです。

項 目 費用
設立登記 150,000
定款の認証 51,180

定款収入印紙

40,000

合   計 

241,180

こうしてみると、司法書士に依頼した場合との差額はわずか42,000円程度です。(源泉所得税も加味)

ぜひご検討ください!

 

<当事務所の方針>

当事務所では、税理士等との顧問契約はセットになっていません。

お客様からご要望があったときだけ、当方が懇意にしている税理士の先生をご紹介するにとどめています(もちろん無料です)。

そのほか、社会保険労務士、弁護士などの専門家とのネットワークもございますので、ご要望がある場合はお気軽にご相談ください!

当事務所は迅速な手続きを心がけています。

お急ぎのお客様にあっては、最短でご相談の翌日に登記申請をしたケースもございます。

会社設立を急がれる方は、ぜひ一度、ご相談ください!

当事務所では、会社設立に関与する出資者、取締役の方たちのご本人様確認に力を入れております。

2018年11月より公証役場における定款認証の方式に変更が加えられ「実質的支配者の申告」が義務付けられました。実質的支配者となる者が反社会的勢力ではないことを担保する制度であり、重要な意義があるものと考えております。

当事務所においても職務上の義務としてこれを遵守してまいります。

皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

  

 

役員の変更(株式会社)

» 役員変更手続きの流れ
» 必要書類などのご案内
» 登記費用      

  

<役員変更手続きの流れ>

<STEP.1> 内容の聞き取り、必要書類のご案内

ご来所いただくか、もしくはお電話などで以下の事項をお聞きします。

① 具体的な変更の内容

② 会社の株主数など

この時点で、ご用意いただくべき必要書類や費用などをお伝えします。 

 

<STEP.2> 書類へのご捺印

後日、必要書類などが揃いましたらお持ちいただいたうえ、当方が作成した書類に捺印をいただきます。

★お客様に動いて頂くのはここまで

★お支払いはこのタイミングでお願いしています★

 

<STEP.3> 登記の申請、登記完了

当方が法務局に登記を申請しおよそ1週間で、登記完了後の各種書類をお引渡しさせていただきます。

  

<必要書類など>

会社の形態(取締役会設置会社か否かなど)により必要書類は変わります。
最初のヒアリングの時点で必要書類を的確にお伝えします。

 

なお、市役所などで取得する書類以外はほぼすべて当事務所が作成いたしますのでご安心ください。(例えば、定款、株主総会議事録、取締役会議事録、辞任届、就任承諾書、その他の書類など)

(ご参考)

あらたに役員(取締役や監査役)になられる方は印鑑証明書が必要になることが多いでしょう。 

役員の方がお亡くなりになった場合などは、死亡の記載のある除籍謄本などをご用意いただくとよいでしょう。

 

<役員変更 登記費用>

項 目 報酬等 登録免許税等

役員変更登記
(役員5名まで)※1

18,000

10,000
※2

議事録等の作成
(定款1件、議事録2件まで)※3

6,000

登記内容確認

332

履歴事項証明書1通
(登記完了後のもの)

480

消費税(10%)

2,400
源泉所得税 ‐1,429

合 計

35,783(+送料約1,000円)

※1 役員の数が6名以上の場合、1名あたり800円の報酬加算となります。

※2 資本金の額が1億円を超える場合は登録免許税は3万円となります。

※3 定款、議事録の作成が不要な場合、この報酬は発生しません。

 

 

役員の住所、氏名の変更(株式会社)

» 必要書類などのご案内
» 登記費用      

 

<必要書類など>

住所に変更が生じた場合は、
変更後の住所
住所移転の日付
が情報として必要となります。
住民票などで確認するのが最も確実です。(法務局に提出する必要はありません。)

 

氏名に変更が生じた場合は、
変更後の氏名
氏名変更の日付
が情報として必要となります。
戸籍謄本などで確認するのが最も確実です。(法務局に提出する必要はありません。)

(ご参考)
この種の登記は比較的簡単であり、法務省のホームページをご参考にすればご自身でもできることが多いと思います。
ただ、ほかの登記(役員の変更)も同時に必要な場合は、あわせて司法書士にご依頼されることをお勧めします。
役員変更と役員の住所氏名変更はまとめて一件分の登録免許税で済むためです。

内容が簡単だとしても、やはり忙しくて時間がとれないというお客様は司法書士にご用命ください。

 

<住所・氏名変更 登記費用>

項 目 報酬等 登録免許税等

役員の住所、氏名変更登記

10,000

※1 10,000

登記内容確認

335

履歴事項証明書1通
(登記完了後のもの)

480

消費税(10%)

1,000

合 計(端数処理済)

21,500

※1 資本金の額が1億円を超える場合は登録免許税は3万円となります。

※  その他の登記とあわせてご用命いただく場合には報酬を割引させていただきます。

 

  

資本増加(募集株式の発行)

» 資本増加(増資)の流れ
» 必要書類などのご案内 
» 登記費用       

  

<資本増加(増資)手続きの流れ>

<STEP.1> 内容の聞き取り、必要書類のご案内

ご来所いただくか、もしくはお電話などで以下の事項をお聞きします。

 

① 出資する方
  出資する金額

② 現在の会社の株主構成など

 

この時点で、ご用意いただくべきものや費用などをお伝えし、スケジュールの確認をしておきます。 

 

<STEP.2> 出資の履行および書類への捺印

あらかじめ決めた日までに出資(会社名義の預金口座への出資金の振り込み)をしていただきます。
同時に当方が作成した書類にご捺印をいただきます。

★お客様に動いて頂くのはここまで
★お支払いはこのタイミングでお願いしています

 

<STEP.3> 登記の申請、登記完了

当方が法務局に登記を申請しおよそ1週間で、登記完了後の各種書類をお引渡しさせていただきます。

  

<必要書類など>

会社の形態(取締役会設置会社か否かなど)により必要書類が若干変わりますが、
必ずご用意いただくものは、

会社の実印
出資する方のご印鑑
出資金を振り込んだ会社名義の通帳

になります。

 

そのほか、一般的には、

・株主総会議事録
・株式申込証
・払込みがあったことを証する書面
・資本金の額の計上に関する証明書

などが必要になりますが、すべて当事務所が作成いたしますのでご安心ください。
(※最近最も多いと思われる「非公開会社でかつ取締役会を設置していない会社」の場合です。) 

 

<資本増加(増資) 登記費用>

項 目 報酬 登録免許税等

資本増加の登記
(増加金300万円の例)

20,000

30,000
※2

加算報酬
(登録免許税の10%)

3,000
※1

議事録等の作成

15,000

登記内容確認

335

履歴事項証明書1通
(登記完了後のもの)

480

消費税(10%)

3,800
源泉所得税 ‐2,858

合 計(端数処理済)

69,500

※1 例えば、1,000万円増資する場合、登録免許税は70,000円となり、加算報酬は7,000円となります。

※2 増加する資本の額×7/1000。その額が30,000円以下の場合は30,000円。

 

 

本店移転登記(株式会社)

» 本店移転登記の流れ 
» 必要書類などのご案内
» 登記費用(管轄内) 
» 登記費用(管轄外) 

  

<本店移転登記の流れ>

<STEP.1> 内容の聞き取り、ご用意いただくご印鑑のお知らせ

ご来所いただくか、もしくはお電話などで以下の事項をお聞きします。

① 株主構成(または株主名簿のコピーなど)
② 新しい本店の住所
③ 移転したい日付

この時点で、ご用意いただくべき印鑑などをお伝えします。 

 

<STEP.2> 書類へのご捺印

後日、必要なご印鑑などが揃いましたらお持ちいただいたうえ、当方が作成した書類に捺印をいただきます。

★お客様に動いて頂くのはここまで

★お支払いはこのタイミングでお願いしています★

 

<STEP.3> 登記の申請、登記完了

当方が法務局に登記を申請しおよそ1週間で、登記完了後の各種書類をお引渡しさせていただきます。

  

<必要書類など>

本店移転については、特段の書類は必要ありません。
登記に必要な議事録等はすべて司法書士が作成いたします。 

 

<本店移転 登記費用>(管轄内)※

項 目 報酬等 登録免許税等

本店移転登記

22,000

30,000

議事録等の作成
(議事録2件まで)

6,000

登記内容確認

335

履歴事項証明書1通
(登記完了後のもの)

480

消費税(10%)

2,800
源泉所得税 ‐1,837

合 計(端数処理済)

59,500

※ 管轄内 とは、、、

例えば兵庫県内で会社を移転する場合は、移転前も移転後も、同じ「神戸地方法務局」の管轄です。

 

<本店移転 登記費用>(管轄外)

項 目 報酬等 登録免許税等

本店移転登記

32,000

60,000

議事録等の作成
(議事録2件まで)

6,000

登記内容確認

335

履歴事項証明書1通
(登記完了後のもの)

480

消費税(10%)

3,800
源泉所得税 ‐2,858

合 計(端数処理済)

99,500

※ 管轄外 とは、、、

例えば兵庫県内から大阪市へ会社を移転する場合は、移転前は「神戸地方法務局」、移転後は「大阪法務局」の管轄です。

 

 

目的変更・商号変更(株式会社)

» 目的・商号の変更登記の流れ 
» 必要書類などのご案内    
» 登記費用          

  

<目的・商号変更登記の流れ>

<STEP.1> 内容の聞き取り

ご来所いただくか、もしくはお電話などで以下の事項をお聞きします。
(商号だけの変更、目的だけの変更も、もちろん可です)

① 株主構成(または株主名簿のコピーなど)
② 新しい事業目的や新しい商号(会社名)
③ 変更日

 

<STEP.2> 書類へのご捺印

後日、会社の代表印鑑をお持ちいただいたうえ、当方が作成した書類に捺印をいただきます。

★お客様に動いて頂くのはここまで

★お支払いはこのタイミングでお願いしています★

 

<STEP.3> 登記の申請、登記完了

当方が法務局に登記を申請しおよそ1週間で、登記完了後の各種書類をお引渡しさせていただきます。

  

<必要書類など>

商号変更や、目的変更については、特段の書類は必要ありません。
登記に必要な議事録等はすべて司法書士が作成いたします。 

 

<目的変更、商号変更 登記費用>

項 目 報酬等 登録免許税等

目的・商号変更登記 ※1

22,000
~32,000

30,000

議事録等の作成
(議事録2件まで)

6,000

登記内容確認

335

履歴事項証明書1通
(登記完了後のもの)

480

消費税(10%)

2,800
~3,800
源泉所得税 ‐1,837
~ -2,858

合 計(端数処理済)

59,500~ 69,500

※1 目的または商号のいずれかのみを変更する場合と両方を変更する場合で1万円の差が生じます。

2024.04.27 Saturday