遺言書の検認
⽬次 〜 遺⾔書の検認申⽴て 〜
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遺⾔書の検認申⽴てとは? |
遺⾔書の検認(けんにん)申⽴てとは、遺⾔者が⾃筆で作成した遺⾔書について、偽造、変造を防⽌するため、その写しを裁判所で保存するためになされる⼿続きです。
後⽇の無⽤の争いを避けるためにも、法律上義務付けられており、自筆証書遺言については必ずしなければならないものです。 (ただし、法務局で保管している場合は除きます。) |
なぜ、この⼿続きが必要?? |
遺⾔書が封印されている(封筒に⼊れてある)場合は、検認⼿続きで開封することになっているので、事前に勝⼿に開封してはいけません。検認の⼿続きを怠ったり、勝⼿に開封してしまった場合は 、5万円以下の過料が科せられますので注意が必要です。
実際の場⾯では、不動産の名義変更であれば法務局が、預貯⾦の相続であれば⾦融機関が、必ず検認⼿続きをするように求めます。つまり検認の⼿続きをしないまま、単に遺⾔書を持参しても、どこもとりあってくれないということです。
公正証書遺⾔の場合は、この検認の⼿続が不要という⼤きなメリットがありますが、⾃筆証書遺⾔の場合は、絶対にこの検認⼿続きが必要となりますのでご注意ください。 |
⼿続きの具体的な流れ |
1. 被相続⼈(亡くなった⽅)の出⽣から死亡までの⼾籍関係書類をすべて収集します。 2. 法定相続⼈(⼾籍上相続⼈となるべき⼈)全員の⼾籍謄本を収集します。 3. 遺⾔書検認申⽴書を作成し、家庭裁判所に提出します。 4. 後⽇、(およそ1週間〜1か⽉程度)相続⼈全員に対し、家庭裁判所から「遺⾔書検認期⽇の呼出状」が送られてきます。この検認期⽇(けんにんきじつ)というのは、遺⾔書に書かれた字体が被相続⼈の字体であるかどうかなどについて各相続⼈から意⾒を求めることなどを⽬的としたものです。呼出を受けた相続⼈の⽅たちが、この検認期⽇に出席するかどうかは、その⽅の⾃由です。 5. 検認⼿続きが終わると、遺⾔書に「検認済証明書」というものを貼り付けてもらい、ようやく名義変更などに使える状態となります。 |
当事務所にご依頼いただくメリット |
1. ⼾籍の収集を無報酬で代⾏します。 2. 家庭裁判所へ提出する書類をすべて作成します。 3. ワンストップで処理できます。 遺⾔の内容によっては、遺⾔執⾏者が必要となる場合があるのですが、(例えば遺⾔の内容が財産を「相続させる」ではなく、「遺贈する」となっている場合など)この場合、遺⾔執⾏者が必要かどうかの判断をし、必要な場合は当⽅が遺⾔執⾏者に就任させていただくこともできます。 当事務所が遺⾔執⾏者に就任する場合、その費⽤については別途お⾒積りとなります。理由は、遺⾔の内容によって、業務内容が多種多様に異なるためです。お気軽にご相談ください! |
» 費用のご案内
遺⾔書検認申⽴ての費⽤ | ||
申⽴収⼊印紙 | 800円 | |
書類収集費⽤ (実費) | (約)5,000〜10,000円 | |
司法書⼠⼿数料(報酬) | (消費税込)69,300円~ |
※ 法定相続人の数が5名以上、または、法定相続人が兄弟姉妹の場合は、別途ご相談の上料金を加算させていただくことがございます。
» ご相談・ご依頼の⽅法
平⽇/09:00〜19:00
⼟⽇/10:00〜15:00(ご予約のみ)
《 メールでのご相談ご予約 》 |
メールにお書きいただきたいことは、以下の項⽬です。 (1)お名前 (2)メールアドレス (3)ご希望の日時とご相談内容
※ 内容は、例えば「遺言」や「検認」などのように簡単で構いません ※ ご希望の日時は複数(2〜3つ程度)お書きいただけますと、大変ありがたいです! |
《 お電話でのご相談ご予約 》 |
TEL:078-955-2958 (非通知設定はお受けできません。ご了承下さい。) (1)まずは、お気軽にお電話のうえ、ご相談のご予約をお取りください (2)お電話では、「ホームページを⾒て、相談の予約を取りたい」とおっしゃってください (3)ご希望の⽇時をお聞きしますので、上記のお時間帯でご指定下さい |