抵当権の抹消
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抵当権の抹消とは? |
抵当権というのは、住宅ローンの返済がとどこおった場合に、住宅ローンを融資した⾦融機関が、不動産を競売にかけることができる権利です。⼀般的に、借⼊先の銀⾏などの⾦融機関はお⾦を貸すかわりに、担保としてその住宅、⼟地、建物などに「抵当権」を設定して、登記することとなります。 抵当権は、住宅ローンの返済が滞った場合に⾏使するものですから、住宅ローンを全額返済し終わった場合には、必要のないものとなりますので、「抵当権」の「抹消」の登記をする必要があります。 |
ご⾃⾝でお⼿続きする場合 |
住宅ローンを完済すると、⾦融機関からたくさんの書類を受け取ることとなります。その中で、直接、抵当権の抹消登記に必要なものは、 ①抵当権解除証書(⼜は「弁済証書」など)、②登記済証(⼜は登記識別情報通知)、③委任状などです。 ※ お客様は以下の作業をする必要があります (1)登記申請書を作成(法務省のHPが参考になるでしょう) (2)抵当権解除証書と委任状の補完など 抵当権解除証書などの、住宅ローンが完済された旨の記載のある書⾯を「登記原因証明情報」と⾔います。ほとんどの場合、 不動産の表⽰その他重要な箇所が空欄のまま、金融機関から交付されますので、登記申請の前に空欄を埋めなければなりません。委任状は、「代理権限証書」と⾔います。こちらも空欄を埋める必要があります。 (3)書類を管轄の法務局に提出 登記申請書と、⾦融機関から交付された書類をとじて、管轄の法務局に提出します。書類に不備がなければ、登記⼿続きはおよそ1週間で完了します。不備がある場合は、法務局からの連絡を受けて、訂正に出向くこととなります。 |
司法書士にお⼿続きをご依頼の場合(オススメ!) |
(1)⾦融機関から交付された書類⼀式とご印鑑をご持参下さい。 (2)司法書⼠が作成する委任状にご捺印をいただきます。 (↑ お客様に動いていただくのはここまで!) (3)司法書⼠が登記申請書を作成、提出し、登記完了。 ご⾯倒なお⼿続きはすべて、司法書⼠が代⾏します ≫ お電話(078-955-2958)またはメールフォームからご予約下さい。 |
【 費用のご説明 】
※ | 最も単純なケースでは2万円未満となります。 |
※ | 不動産の個数が多いとそれに伴って費用も加算になります。 |
※ | 前提として住所変更登記が必要となる場合は費用が加算となります。 |
※ | 以上、詳しくはお気軽にお問い合わせくださいませ。 |
» ご相談・ご依頼の⽅法
平⽇/09:00〜19:00 ⼟⽇/10:00〜15:00(ご予約のみ)
《 メールでのご相談ご予約 》 |
メールにお書きいただきたいことは、以下の項⽬です。 (1)お名前 (2)メールアドレス (3)ご希望の日時とご相談内容
※ 内容は、例えば「抵当権抹消」などのように簡単で構いません ※ ご希望の日時は複数(2〜3つ程度)お書きいただけますと、大変ありがたいです! |
《 お電話でのご相談ご予約 》 |
TEL:078-955-2958 (非通知設定はお受けできません。ご了承ください。) (1)まずは、お気軽にお電話のうえ、ご相談のご予約をお取りください (2)お電話では、「ホームページを⾒て、相談の予約を取りたい」とおっしゃってください (3)ご希望の⽇時をお聞きしますので、上記のお時間帯でご指定下さい |