あべ司法書士事務所【神戸市東灘区】
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解説・豆知識

会社・法人登記

会社名にローマ字などを使用することの可否

(以下、一部法務省のページを抜粋しています。)

 

以下の記号などはすべて使用可能です。

(1)ローマ字(大文字及び小文字)

(2)アラビヤ数字

(3)「&」(アンパサンド)

   「’」(アポストロフィー)

   「,」(コンマ)

   「-」(ハイフン)

   「.」(ピリオド)

   「・」(中点)

 

<ご注意事項>

 

(3)の符号は,会社名の先頭又は末尾には使用できません。

ただし,「.」(ピリオド)については,末尾には使用できます。

 

ローマ字を用いた単語と単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることができます。

会社の商号:錯誤による更正登記(会社名を間違えた!)

(当事務所の経験談です)

 

<パターン1>

定款は正しい。登記申請の際に司法書士が入力を間違えた。
この場合は、登記官の方が気付いてくださったら、申請書の補正で済みます。
仮に登記が完了したあとでも錯誤が明らかなので、更正登記はすんなりいきそうです。

 

<パターン2>

定款が間違っている。そのまま登記申請したがまだ登記完了していない。
この場合は、登記を補正する旨登記官に連絡をしたうえで、公証人から誤記証明書をもらったうえで、登記申請を補正する。

 

<パターン3>

定款が間違っている。そのまま登記申請し、完了し(てしまっ)た。。。
書類引き渡し後、ご依頼者様から、「ごめ~ん、なんか会社名間違えて伝えてた。。。」
…。

会社成立後の定款については、これを変更または訂正(訂正も広い意味では変更?)するには、もっぱら株主総会決議によるものと考えておりましたが、担当の登記官のご見解では、公証人の誤記証明書があるのであれば、やはりそれは誤記であり、株主総会の関与を求める場面ではない。という趣旨のものでした。公証人に事情を説明したところ、誤記証明書を発行してもらい、無事に更正登記を申請できました。
この時の申請には、委任状、上申書、誤記証明書を添付しましたが、登記官から発起人の印鑑証明書も求められました。

この時に添付した上申書の内容は以下のとおりです。

 

錯誤に関する上申書

ーーー法務局 登記官殿

 

令和ーー年ーー月ーー日付で公証人の認証を受けた当会社の定款につき、商号を「株式会社ーーー」と表記すべきところ、誤って「株式会社〇」と表記し、当該誤記を発起人及び取締役の全員が看過したまま設立登記が完了するに至りました。
以上のとおり、当会社の商号につき明白な錯誤があったため、本更正登記を申請する次第です。本申請をご受理下さいますよう何卒お願い申し上げます。

 

令和 年 月 日

株式会社ーーー(更正前の商号:株式会社〇)

代表取締役 ---- 印  

発 起 人 ---- 印  

発 起 人 ---- 印  

 

ごくまれにしか生じない錯誤ですが、今後もないとは言えないので、、、UPしておきます。
同じケースに遭遇された場合は、念のため所轄法務局にご確認くださいね。

ビル名の変更による会社の本店変更登記

会社の本店所在地(住所)として会社が入っているビルの名前を登記している場合があります。

たとえば、〇〇株式会社の本店は、「神戸市中央区~~町1番1号 ABCビル5階」というような場合です。

 

ここで、ABCビルのオーナーがビルの名称を変更し、XYZビルとなった場合、〇〇株式会社の本店住所の登記は、現に存在しない「ABCビル」のままですから登記を変更するのが適切ですよね。

 

ただ、〇〇株式会社の関与しないところで、その住所の一部であるビル名が変わってしまうわけですから、一般的な本店移転登記のように取締役会の決議などが必要になるかどうかという問題があります。

 

<私の見解>

ビル名の変更に伴い、会社の本店の表記を変更するか否かは、専ら会社の意思にかかわることであるから、本店表記の変更は

① 取締役会による変更決議を要し、

② 原因年月日は、当該決議日をもって「変更」(「移転」ではないため)

とすべき。

 

 以下、場合分けして解説します。

 

【パターン1】

・変更後の本店に、新ビル名を含めたい場合

<実際の登記官からの解答>

・取締役会の決議は不要

・ビルの名称が現実に変更になった日を特定する必要あり

<登記申請書の概要抜粋>

・登記の事由 ビル所有者によるビル名変更に基づく本店の表示変更

・登記すべき事項

「本店」~~~~1番3号〇〇ビル5階

「原因年月日」平成 年 月 日変更

・添付書類 委任状1通

・登録免許税 金3万円

<委任状の記載事項>

平成 年 月 日、当社が入居しているビルの所有者が、そのビル名を「△△ビル」から「〇〇ビル」に変更したことによる、本店の表示変更登記

   

【パターン2】

変更後の本店に、新ビル名を含めたくない場合(今後もビル名の変更がある都度登記手続きを要し、煩雑となることを懸念)

<実際の登記官からの解答>

・取締役会の決議を要する

・決議の日をもって変更

<登記申請書の概要抜粋>

・登記の事由 本店の表示変更

・登記すべき事項

「本店」~~~~1番3号5階

「原因年月日」令和 年 月 日変更

・添付書類 委任状1通、取締役会議事録1通

・登録免許税 金3万円

<委任状の記載事項>

本店の表示変更登記

 

 

<問題点>

パターン1の場合は、ビルのオーナーがいつビル名を変更したのか明らかでない場合はどうするかですね。

以上、パターン1とパターン2で逆の結論となり、現在も統一的な取り扱いがなされているか分かりません。

同様の案件がありましたら、その都度、申請先の法務局に確認が必要かと思います。

     (以上令和6年5月編集)

みなし解散→官報公告→清算結了へ

 

 会社法第472条第1項の規定により解散となった株式会社について、お客様から「もう会社を閉じたい。あったことすら忘れてた」というご相談をお受けしました。

 これまで、いわゆる【みなし解散】されてしまった会社のオーナーさんから会社継続の登記をご依頼いただいたケースはありましたが、そのまま清算結了へ向かうケースは初めてです。

  

(1)官報の掲載申し込み

「株主総会決議により解散」ではないので、以下のような文面で掲載してもらいました。

当社は、令和元年十二月十一日会社法第四七二条第一項の規定により解散いたしましたので、当社に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。

令和〇年〇月〇日

神戸市~~~

株式会社~~~

代表清算人~~~

以上、掲載料金は35,893円

  

(2)清算人就任の登記(登録免許税9000円)

定款に清算人に関する定めがないので、法定清算人の就任となりました。

添付書面等は、

①定款(末尾には「本書は令和元年12月11日時点における当社定款に相違ない。」との証明文言を記載)

②委任状

③印鑑届書(印鑑証明書付)

従前の代表取締役の登記された住所と現在の代表清算人の住所が異なっていますが、変更登記等は不要でした。

印鑑カードは代表者の資格が変わるためあらたに発行となりました。

スマホで定款認証(FaceHubテレビ電話)

 

スマホでテレビ電話を利用する場合、事前準備が必要となるのは、FaceHubアプリのダウンロードだけです

私はandroidなので、google playから無料ダウンロードしました。

 

(1)比較

 

<通常の定款認証の場合>

 

申請用総合ソフトでの電子定款送信に加えて、

・委任状

・印鑑証明書

・手数料(現金)

・CDなど(定款データを入れてもらうため)

を持参して公証役場に赴き、認証を受けます。

 

 

<テレビ電話を利用する場合>

 

申請用総合ソフトでの電子定款送信に加えて、

・委任状  (前もって郵送)

・印鑑証明書(前もって郵送)(原本還付希望の場合は要返信用封筒)

・手数料  (前もって振込しておく)

を終わらせてから、テレビ電話をつなぎます。

 

 

 テレビ電話へのつなぎ方

 ① 公証人がURLをメールで送信してくれます。

URL通知メール.jpg

 ② 約束の時間になったら、使用するスマホでそのURLをタップし「FaceHubでリンクを開く」を選択します。

URLをタップした画面.jpg

 ③ ただちに公証人に電話がかかります。公証人との約束の時間より前に「試し」にタップしないように注意…

(私は試しに2回かけてしまいました…)

 

(2)テレビ電話での定款認証(所要時間2~3分)

 

1.設立する法人名の確認、電子署名したことに間違いないか、などの確認を受けます

2.免許証を示すように指示を受けます→公証人が画面上の免許証をキャプチャーします

3.嘱託人の顔を公証人がキャプチャーします(ニヤニヤしてしまい、公証人から「笑ってますけど。。。。」と言われる始末)

4.これで終わりますのでダウンロードお願いします、と言われ通話を終了

5.しばらくすると、申請用総合ソフト上の処理状況が「手続終了」となり、画面下の「取得公文書一覧」に数字が羅列された文書名が表示されているので、その文書名をダブルクリックし、「電子公文書の書き出し」をクリックします。書き出し先のファイルはデスクトップなど任意の場所でOKです。

尚、公証人手数料の領収書はメール添付で受領しました。

 

感想としては、とても簡単、便利。

これからも機会があれば利用したいと思います。

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2024.11.21 Thursday