あべ司法書士事務所【神戸市東灘区】
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解説・豆知識

不動産登記

判決による抹消登記(仮登記や抵当権)

古い時代に設定された仮登記や抵当権などの登記を、判決によって抹消する方法

 

いわゆる休眠担保権など相手方の所在が知れない場合の権利の抹消登記はいくつか方法が用意されています。

しかし、権利の種類を問わず利用でき、最も関便なものは、訴訟(裁判)により判決を取得して抹消する方法ではないかと思います。

(あくまで個人的意見です)

 

当事務所は判決(訴訟)による抹消登記も承りますのでお気軽にご相談ください。

 

<報酬等の一例>

  

司法書士報酬

(消費税、別途)

その他の実費
訴訟の代理
(裁判)
300,000円  

・調査費用実費

・郵便切手

・訴訟収入印紙

・特別代理人の報酬

(必要に応じて7~10万円程度)

登記の申請 25,000円 ・登録免許税  

 

 

<解決事例1>

・国からの買収申出を受けた依頼者様

・古い所有権移転請求権仮登記(第三者:法人)が残っており、国よりこのままでは買収が進められないとの指摘を受けたため、その抹消登記の依頼。

・仮登記権利者は、法人登記記録があるものの解散状態であり、清算人は不明

 (解散登記しかされておらず、清算人選任の登記がされていない)

・裁判所による特別代理人の選任を経て訴訟による抹消請求をし、認容された。

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<解決事例2>

・依頼者様の身内の方が経営しておられた法人が、目的土地に所有権移転仮登記、抵当権設定、賃借権設定仮登記を経由したのち、当該土地をその法人自身が取得した。

・依頼者様は、当該法人から所有権を譲り受けたが、上記仮登記などは抹消されずに残った状態であった。

 (本来は混同にて消滅すべき権利であった)

・上記法人も、法人登記記録があるものの解散状態であり、清算人は不明

 (解散登記しかされておらず、清算人選任の登記がされていない)

・依頼者様の身内が経営していた法人とはいえ、当時の関係者(株主)が誰なのかも含め一切が不明であった。

・裁判所による特別代理人の選任を経て訴訟による抹消請求をし、認容された。

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2025.07.01 Tuesday