あべ司法書士事務所【神戸市東灘区】
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土地や家、マンションなどの不動産名義変更、登記手続、抵当権の抹消、相続、生前贈与の登記、公正証書遺言の作成や自筆証書遺言の検認、相続放棄、家族信託や生前贈与・遺言書作成などを利用した生前対策。株式会社、合同会社その他の法人の設立や変更登記手続き。神戸市東灘区のほか灘区、芦屋市、西宮市のお客様からも、たくさんのご用命を頂いております。ぜひお気軽にご相談下さい。
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解説・豆知識

家族信託(民事信託)

家族信託の費用

家族信託の費用

当事務所における家族信託にかかる費用は、以下①~⑥の合計額となります。 

  

① コンサルティング(信託の設計)報酬  ( シミュレーションをみる

A. 金銭と不動産の評価額の合計が3,000万円以下の場合

 → 30万円

B.金銭と不動産の評価額の合計が3,000万円を超える場合

 → 以下の(1)と(2)を比較して低い方を採用します。

(1)総額の1%

(2)30万円に以下のXとYを加えた額

金銭につき 1,500万円を超える部分について

0.3%

不動産につき 1,500万円を超え1億円までの部分について

0.8%

不動産につき 1億円を超える部分について

0.5%

② 信託契約書の作成 50,000円

③ 公証人手数料こちらをご参照ください)

④ 登記申請費用 90,000円(法務局2管轄以降は75,000円)

⑤ 登録免許税 (土地は0.3% 建物は0.4%)

⑥ その他の諸費用 (公的証明書の取得費用など)

 

  ①、②、④には別途消費税がかかります

  ④と⑤は不動産を信託財産にする場合のみかかります 

2025.06.06 Friday