あべ司法書士事務所【神戸市東灘区】
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解説・豆知識

家族信託(民事信託)

家族信託の税金

家族信託にかかる税金の情報を簡易な形でまとめてみました。

あくまでもご参考程度としてください。

【ご注意事項】

・この表に記載のないケースも存在します。

・この表に記載されている事項はあくまで一般的な記載です。個別のケースでは、必ず税理士による助言を受けてください。

・利用者様がこのページの情報を用いて行う一切の行為について、利用者様に生じた損害につき、当事務所としては責任を負いかねますので御了承ください。

 

 

  登録免許税 不動産取得税 その他税金
信託設定時(委託者=受益者) 土地 3/1000
建物 4/1000
非課税
信託設定時(委託者≠受益者) 土地 3/1000
建物 4/1000
非課税 贈与税
受益者の変更 1,000円 非課税 死亡が原因→相続税
その他無償移転→贈与税
有償移転→譲渡所得税
受託者の変更 非課税 非課税
信託終了(信託財産引継)
委託者=受益者の信託で
当初委託者への引継ぎ
非課税
(登免法7条1項2号の要件あり)
信託抹消分1,000円
非課税
(※ 地方税法 第73条の7 第4号イの要件あり)
非課税
信託終了(信託財産引継)
委託者=受益者の信託で
当初委託者以外への引継ぎ
当初委託者の相続人への引継ぎの場合→4/1000
(※ 登免法7条2項の要件あり)

当初委託者の相続人以外への引継ぎの場合→20/1000

信託抹消分1,000円
当初委託者の相続人への引継ぎの場合→非課税
(※ 地方税法 第73条の7 第4号ロの要件あり)

当初委託者の相続人以外への引継ぎの場合→課税
受益者=帰属権利者の場合
→ 課税なし

受益者≠帰属権利者の場合
→ 相続税or贈与税
信託終了(信託財産引継)
委託者≠受益者の信託
20/1000

信託抹消分1,000円
課税 受益者=帰属権利者の場合
→ 課税なし

受益者≠帰属権利者の場合
→ 相続税or贈与税

 

※ 登録免許税「1,000円」と記載のある個所は、不動産1筆あたり1,000円という計算になります。

2025.06.16 Monday