あべ司法書士事務所【神戸市東灘区】
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預金の相続・解約手続き、土地・家屋
相続や贈与の手続、不動産名義変更
公正証書、自筆証書の遺言、家族信託
   遺産整理業務の代行

兵庫県神戸市の司法書士事務所です。土地や家、マンションなどの不動産の相続手続き・名義変更、証券会社や銀行預金の相続手続き・解約、抵当権の抹消、生前贈与の登記、公正証書遺言の作成や自筆証書遺言の検認、遺言執行、相続放棄、家族信託や生前贈与・遺言書作成などを利用した生前対策に力を入れております。神戸市東灘区にとどまらず、灘区、中央区、垂水区、須磨区、西宮市、芦屋市など含め、兵庫県全域のお客様からご用命を頂いております。ぜひお気軽にご相談下さい。
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解説・豆知識

遺言

公正証書遺言のメリットとデメリット

メリット(公正証書)

1. 偽造・変造の可能性がありません

公証役場で遺⾔書の原本を保管するため、 誰かが偽造したり変造したりすることは不可能です。親族が⾃分に都合のいいように内容を書き換えることは絶対にできません。

2. 法的に内容に疑義が⽣じる可能性がほとんどありません

法律に精通した公証⼈が関与して作成するため、内容が完璧なも のとなります。将来、残された相続⼈がこの遺⾔書を提出していろいろな⼿続きを⾏う際にも、⾮常にスムーズに進めることができます。文章の意味や解釈に疑問が残ることもまずありません。

3. 遺⾔書の検認という⼿続きが省略できます(メリット大)

⾃筆証書で遺⾔書を作成した場合と異なり、家庭裁判所での検認⼿続きが不要なため、この遺⾔書を利⽤して、ただちに名義変更などの⼿続きに⼊ることができます。このメリットが特に⼤きいです!

デメリット(公正証書)

1. 遺⾔書を作成するのに費⽤がかかります

遺⾔書に記載する財産の価格に応じて、公証⼈⼿数料を⽀払わなければなりません。(財産が高額になるほど手数料は高額になります。)

財産の価格がどれくらいかがわかれば、事前にいくらぐらいかかるかお調べできますので、お気軽にお問い合わせください。(参考⇒公証人手数料

2. 証⼈2名が必要

公証⼈以外に「証⼈」が2名必要となります。証⼈は、公証役場で遺⾔書を作成する場に⽴ち会い、作成した遺⾔書の原本に署名捺印することになります。

専⾨的知識は必要ありませんが、ご⾃⾝のお⼦様や配偶者など、将来相続⼈になる可能性のある⽅は証⼈にはなれません。

当事務所では、証⼈になることもお引き受けしておりますので、必要であればご利⽤ください。

3. 遺⾔書の内容を(証⼈に)知られる

⾃筆証書で遺⾔書を作成する場合と異なり、少なくとも証⼈2名には遺⾔書の内容を知られてしまいます。

しかし、そもそも証⼈となるのが司法書⼠であれば、⾚の他⼈にすぎませんし、内容を秘密にしておきたいという場合はほとんどないでしょう。

やはり証⼈は、知⼈などになってもらうより、当事務所の司法書⼠にご⽤命いただくことをお勧めします!

 

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2026.05.17 Sunday