解説・豆知識
遺言
自筆証書遺言書保管制度とそのメリット
自筆証書遺言は作成したのち、そのまま自分で保管する、貸金庫に入れる、お仏壇の引き出しに入れる、親族に渡しておく、など様々な保管方法が考えられますが、2020年7月10日から、法務局で保管する制度が開始されました。
これを利用することにより、これまでの自筆証書のデメリットであった部分がいくつかカバーできることになりましたので、公正証書との比較も交えてまとめてみます。
公正証書 |
自筆証書 |
自筆証書(法務局保管) |
|
偽造や変造される恐れ | なし | あり | なし |
遺言書検認手続き | 不要 | 必要 | 不要 |
死亡後、法定相続人全員への通知 (ただし、下記※参照) |
なし |
あり (遺言書検認手続きにおいて) |
あり |
費用に変動があるか |
・遺言の対象財産の価額 ・相続させる対象者の人数 などに従って、公証人手数料が高くなる |
変動なし (0円) |
変動なし (3,900円) |
※ 遺言執行者が指定されている場合は、その遺言執行者は、相続人全員に対して、通知する義務があります。
上記のように、大きなメリットは
・検認手続きの省略ができること、
・高額な遺産に関する遺言書でも費用がかからないこと
でしょう。
これから自筆証書遺言の作成や法務局での保管制度を検討されている方は、ぜひ、当事務所にご相談ください!
神戸市東灘区住吉本町一丁目5番4-401号
あべ司法書士事務所
司法書士 阿部秀和
電話 078-955-2958