あべ司法書士事務所【神戸市東灘区】
 ~JR住吉駅から徒歩1分~
土地・家屋・遺産の名義変更、相続
遺言書の作成、成年後見、生前贈与
家族信託(民事信託)などのご相談
株式会社その他法人設立、変更登記

土地や家、マンションなどの不動産名義変更、登記手続、抵当権の抹消、相続、生前贈与の登記、公正証書遺言の作成や自筆証書遺言の検認、相続放棄、家族信託や生前贈与・遺言書作成などを利用した生前対策。株式会社、合同会社その他の法人の設立や変更登記手続き。神戸市東灘区のほか灘区、芦屋市、西宮市のお客様からも、たくさんのご用命を頂いております。ぜひお気軽にご相談下さい。
 078-955-2958
お問い合わせ

解説・豆知識

遺言

自筆証書遺言書保管制度とそのメリット

自筆証書遺言は作成したのち、そのまま自分で保管する、貸金庫に入れる、お仏壇の引き出しに入れる、親族に渡しておく、など様々な保管方法が考えられますが、2020年7月10日から、法務局で保管する制度が開始されました。

これを利用することにより、これまでの自筆証書のデメリットであった部分がいくつかカバーできることになりましたので、公正証書との比較も交えてまとめてみます。

公正証書

自筆証書

自筆証書(法務局保管)

偽造や変造される恐れ   なし あり なし
遺言書検認手続き 不要 必要 不要

死亡後、法定相続人全員への通知

(ただし、下記※参照

なし

あり

(遺言書検認手続きにおいて)

あり

費用に変動があるか

・遺言の対象財産の価額

・相続させる対象者の人数

などに従って、公証人手数料が高くなる

変動なし

(0円)

変動なし

(3,900円)

※ 遺言執行者が指定されている場合は、その遺言執行者は、相続人全員に対して、通知する義務があります

 

上記のように、大きなメリットは

・検認手続きの省略ができること、

・高額な遺産に関する遺言書でも費用がかからないこと

でしょう。

 

これから自筆証書遺言の作成や法務局での保管制度を検討されている方は、ぜひ、当事務所にご相談ください!

 

神戸市東灘区住吉本町一丁目5番4-401号

あべ司法書士事務所

司法書士 阿部秀和

電話 078-955-2958

 

2024.04.30 Tuesday