あべ司法書士事務所【神戸市東灘区】
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遺言書の作成、成年後見、生前贈与
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株式会社その他法人設立、変更登記

土地や家、マンションなどの不動産名義変更、登記手続、抵当権の抹消、相続、生前贈与の登記、公正証書遺言の作成や自筆証書遺言の検認、相続放棄、家族信託や生前贈与・遺言書作成などを利用した生前対策。株式会社、合同会社その他の法人の設立や変更登記手続き。神戸市東灘区のほか灘区、芦屋市、西宮市のお客様からも、たくさんのご用命を頂いております。ぜひお気軽にご相談下さい。
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解説・豆知識

遺言

遺言書が必要なケース

以下のような場合は、ぜひ遺⾔書の作成をご検討下さい。

 ⼦供・配偶者がいない場合

 妻はいるが、⼦供も両親もいない場合

 ⼦供たちはいるが仲が悪く⼼配

 再婚し,先妻との間に⼦がいる場合

 内縁の妻に相続させたい場合

 息⼦・娘に財産を渡したくない場合

 相続⼈がまったくいないような場合

 

 ⼦供・配偶者がいない場合

⼦供さんがいらっしゃらない場合、次に相続権があるのは、両親です。両親も先に他界している場合は、最後に相続権があるのは兄弟姉妹です。遺⾔書を作成しなくても、親や兄弟姉妹には⾃動的に相続権が発⽣しますが、それ以外の別の⽅(第三者)に財産を譲りたい場合などは、遺⾔書を作成する必要があります。

 妻はいるが、⼦供も両親もいない場合

遺⾔書を作成しておかないと、遺産は、妻が4分の3、夫の兄弟姉妹が4分の1、の割合で共有することとなります。お互い普段つきあいのない関係で、遺産分けの話し合いをするというのは、かなり気が重い話です。

「⽣涯を共にした妻にだけ相続させてあげたい」という思いを実現するためには、遺⾔書を作成しておく必要があります。兄弟姉妹には遺留分という権利がありませんので、遺⾔を残しておけば「解決」です!

 ⼦供たちはいるが仲が悪い

私が亡くなった後は遺産を めぐって争いになるのでは。。。?

相続⼈である⼦供たちが、遺産分割協議がまとまらず、お互いに弁護⼠に依頼して、⻑い年⽉をかけて調停をしているなどということはよくあります。このようなことが想定される場合には、あらかじめ遺⾔書を作成し、各相続⼈に相続させる財産や割合を決めておくことが有効です。各相続人の遺留分さえ侵害しないよう配慮すれば、相当の争いを予防する効果があります。

 再婚し,先妻との間に⼦がいる場合

⼀般的には、先妻との間の⼦と、再婚した後妻が仲良く話合いができることは少ないでしょう。この場合にも、「後妻だけに相続させてやりたい」⼜は、「先妻との間の⼦供たちと後妻が話し合いをするような場⾯は作らないでやりたい」という場合は、遺⾔書が有効です。

この場合、先妻との間の⼦と後妻は、双⽅とも遺留分がありますので、この遺留分を侵害しない内容である限り、遺産分割協議をしなくても財産を相続することができます。

逆に、「後妻だけに全財産を相続させる」というような場合、先妻との間の⼦が遺留分を主張することができるため、これに配慮しつつ慎重に進めなければなりません。

 内縁の妻に相続させたい場合

内縁の妻、内縁の夫は、互いに相続権がありません。このように、⽇本の法律では、婚姻届を出しているかどうかで⾮常に⼤きな差があります。

婚姻すれば相続権を与えることにもなりますが、何らかのご家庭の事情により婚姻届が出せないこともあるでしょう。そのような場合は、遺⾔書を作成し、「遺贈」しておくことが必要です。

遺⾔書を作成しないまま亡くなってしまった場合には、⼿⽴てはほとんどありません。(本来の相続⼈が相続放棄をすれば「特別縁故者」として財産分与の申⽴てをすることができますが、確実ではありません。)すなわち、残された内縁の配偶者は⼀切権利がないのです。

 息⼦・娘に財産を渡したくない場合

ご家庭の事情によっては、親⼦間の関係が良くなく、どうしても⾃分の財産を⼦供に渡したくないという場合もあるでしょう。このような場合も遺⾔書を残すことによっ て、配偶者や、お⼦さん以外の第三者などに「遺贈」することができます。

この場面では、お子さんの「遺留分」が問題となりますが 、遺⾔を残さないよりはずっと良いかも知れません。

なお、⼦から親への虐待や、重⼤な侮辱を与える⾏為もしくは著しい⾮⾏など、いわゆる親不孝な⾏為があった場合などは、その⼦(⼦に限りませんが)から相続権を完全に奪うことも遺⾔で可能です。この制度を「廃除(はいじょ)」と⾔い、家庭裁判所へあらかじめ申し立てすることが必要です。

 相続⼈がまったくいないような場合

配偶者、⼦、親、兄弟姉妹などすべて存在しない場合、その⼈の財産は国のものとなります。

せめて世話になった⼈に渡したいなどの思いは遺⾔を作成することで実現できます!

 

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公正証書遺言のメリットとデメリット

メリット(公正証書)

1. 偽造・変造の可能性がありません

公証役場で遺⾔書の原本を保管するため、 誰かが偽造したり変造したりすることは不可能です。親族が⾃分に都合のいいように内容を書き換えることは絶対にできません。

2. 法的に内容に疑義が⽣じる可能性がほとんどありません

法律に精通した公証⼈が関与して作成するため、内容が完璧なも のとなります。将来、残された相続⼈がこの遺⾔書を提出していろいろな⼿続きを⾏う際にも、⾮常にスムーズに進めることができます。文章の意味や解釈に疑問が残ることもまずありません。

3. 遺⾔書の検認という⼿続きが省略できます(メリット大)

⾃筆証書で遺⾔書を作成した場合と異なり、家庭裁判所での検認⼿続きが不要なため、この遺⾔書を利⽤して、ただちに名義変更などの⼿続きに⼊ることができます。このメリットが特に⼤きいです!

デメリット(公正証書)

1. 遺⾔書を作成するのに費⽤がかかります

遺⾔書に記載する財産の価格に応じて、公証⼈⼿数料を⽀払わなければなりません。(財産が高額になるほど手数料は高額になります。)

財産の価格がどれくらいかがわかれば、事前にいくらぐらいかかるかお調べできますので、お気軽にお問い合わせください。(参考⇒公証人手数料

2. 証⼈2名が必要

公証⼈以外に「証⼈」が2名必要となります。証⼈は、公証役場で遺⾔書を作成する場に⽴ち会い、作成した遺⾔書の原本に署名捺印することになります。

専⾨的知識は必要ありませんが、ご⾃⾝のお⼦様や配偶者など、将来相続⼈になる可能性のある⽅は証⼈にはなれません。

当事務所では、証⼈になることもお引き受けしておりますので、必要であればご利⽤ください。

3. 遺⾔書の内容を(証⼈に)知られる

⾃筆証書で遺⾔書を作成する場合と異なり、少なくとも証⼈2名には遺⾔書の内容を知られてしまいます。

しかし、そもそも証⼈となるのが司法書⼠であれば、⾚の他⼈にすぎませんし、内容を秘密にしておきたいという場合はほとんどないでしょう。

やはり証⼈は、知⼈などになってもらうより、当事務所の司法書⼠にご⽤命いただくことをお勧めします!

 

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自筆証書遺言のメリットとデメリット

メリット(自筆証書)

1. 誰にも知られずに、ご⾃⾝おひとりで作成できます

2. 作成に費⽤がかかりません

必要なものは、ボールペン、⽩紙、 印鑑(認印でも可)だけです。⾮常に気軽に作成できます。

3. いつでも費⽤をかけずに内容を変更できます

作成した遺⾔書に間違いがあったり、内容を変更したいときには、いつでもあたらしい遺⾔書を⼿軽に作成しなおせます。

なお、同じ⼈物が書いた遺⾔書が2通以上あるときは、もっとも新しいものが有効となります。

デメリット(自筆証書)

1. 遺⾔書の検認⼿続きを受けなければなりません

遺⾔をした⽅が死亡したあとの話ですが、残された相続⼈が この遺⾔書を使って名義変更の⼿続きなどをしようとする場合、まず最初に家庭裁判所に「遺⾔書の検認申⽴て」を⾏う必要があります。死亡した⽅の⼾籍謄本などを⼀式取り揃えて家庭裁判所に提出し、後⽇、相続⼈全員を裁判所に呼び出すこととなります。

そもそもこの検認申⽴ての⼿続き⾃体、裁判所への提出ということもあり厳格です。当事務所では、検認申⽴書の作成提出及び⼾籍謄本の収集なども承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。(遺⾔書検認⼿続きの説明はこちら

(ただし、「法務局で遺言書を保管」する制度を利用する場合は検認手続きが不要となります。詳しくはこちら

2. 偽造・変造される可能性は否定できません

作成した遺⾔書を⼤事に保管していても、親族がこれを⾒つけ、無断で書き加えることも可能性がないわけではありません。

お⼦様たちが不仲であったりすると、遺⾔書の内容に納得できない⽅が、⾃分に有利な内容に書き加えるようなことも考えられます。自宅等での保管は特に厳重にする必要があります。

(ただし、「法務局で遺言書を保管」する制度を利用する場合は偽造や変造の恐れはありません。詳しくはこちら

3. 書き⽅が正確でなければなりません

必要事項は正確に記載しなければなりません。 たとえば、作成した⽇付がなかったり、「令和2年3⽉吉⽇」など、⽇付を特定できない書き⽅では遺⾔書は無効となります。書き方があいまいで預貯⾦の特定ができない場合や、「神⼾の⾃宅、⼤阪の貸家」など、地番の記載もない書き⽅では、不動産を特定できず、まったく役にたちません。

このように、せっかく作成した遺⾔書が役に⽴たないことにもなりかねないので、書き方には⼗分にお気を付け下さい。 

(なお、2019年1月13日からは、遺言書に添付する財産目録をパソコンなどで作成できるようになりました。それまでは自筆証書遺言は、全文を手書きで自書しなければなりませんでしたが、「財産目録」については、手書きでなくてもOKとなったわけです。遺言書本文は、これまでどおり手書きで作成しなければなりませんのでご注意ください。)

 

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お手軽 自筆証書遺言 ひな形

公正証書遺言を作成するには多少の時間と手間がかかります。

公証人との打ち合わせ、作成する内容の吟味、証人の確保など、意外とやるべきことは多いのかもしれません。

そんなとき、「今すぐに」、「とりあえず」、「無料で」、自筆証書で作成しておくのは有効な方法です。

例えば、子供さんがいないご夫婦が、お互いに、自分がなくなった時には全財産を配偶者に相続させたいと希望されることはよくあることです。(遺言を残していないと、将来、自分の兄弟姉妹もしくは甥、姪と自分の配偶者が遺産分割の話し合いをしなければならない場合があります)

そんな時は、以下のような遺言書を作成しておけば、まずは一安心ではないでしょうか。

 

<書き方 サンプル>

遺言書

私は全財産を配偶者である甲山乙子(昭和20年3月3日生)に相続させる。

令和2年1月1日

兵庫県神戸市〇〇町1番1号

甲山乙男 印

 

※自筆で書く必要があり、最後に捺印が必要ですが、所要時間は3分もあれば十分ですね。

 

※なお、2020年7月10日から、作成した自筆証書遺言を法務局で保管する制度が開始しました。

詳しくは ↓ こちらもご覧ください!

自筆証書の遺言書を法務局で保管してもらう

自筆証書遺言書保管制度とそのメリット

 

遺留分と遺留分侵害額請求権(簡易まとめ)

 【遺留分

»

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、Aの価額に、Bの割合を乗じた額を受ける。

A=(相続開始時の財産の価額)+(贈与した財産の価額)―(債務の全額)

B= 直系尊属のみが相続人の場合は3分の1、その他の場合は2分の1

※ 相続人が数人ある場合には、さらに各自の法定相続分を乗じる

※ Aの(贈与した財産の価額)について、

相続人以外に対する贈与の場合は、相続開始前1年間にしたものに限る。

相続人に対する贈与の場合は、相続開始前10年間にした贈与で婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本としてした贈与に限る

 

遺留分侵害額の請求】 

» 受遺者又は受贈者は、遺贈又は贈与の目的の価額を限度として、遺留分侵害額を負担する。  
» 受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担する。                 
» 受贈者が複数あるときは、後の贈与による受贈者から順次、前の贈与による受贈者が負担する。
» 受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
» 受遺者又は受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。      
» 遺留分侵害額の請求権は、①遺留分権利者が、「相続の開始」及び「遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったこと」を知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。②相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。

自筆証書の遺言書を法務局で保管してもらう

私がつくった自筆証書の遺言書を、法務局で保管してもらいました (^^) 

 

1.遺言書の作成

こんな感じ。所要時間は2分ぐらい。

yuigonsyo.png

 

2.必要書類の収集

住民票(本籍地と筆頭者の記載があるもの)を用意しました。

 

3.保管申請書を作成(個人情報は黒塗りしてます。ご了承ください。)

1枚目

1.png

 

本籍地である西宮の法務局に申請の予定

 

2枚目

2.png

 

書くところ、ほぼなし。

 

3枚目

3.png

受遺者も遺言執行者も定めていないので、完全に白紙です。

 

4枚目

4.png

遺言書の中で「相続させる」と定めた人物を書きました。(黒塗り部分)

私の死後、法務局にて死亡の事実が確認出来たら、この黒塗りの人へ通知が行きます。

 

5枚目

5.png

管轄法務局と住所、氏名を記入、3,900円と記入。これで保管申請書は完成です。

 

4.法務局へ予約の電話

大きな法務局はなかなか混んでいるようで予約が取りにくいことがあるようです。

私は、西宮支局に予約の電話を入れ、「今日あいてますか」と尋ねたところ、「大丈夫ですよ」とのことで即日、行ってきました。

(たまたま空いてただけかもしれませんが。。。)

 

5.申請

①作成した保管申請書

②住民票

③遺言書

④運転免許証

⑤法務局で購入した収入印紙3,900円

を窓口にて提出しました。

係の方が「確認するのでしばらくおまちください」とのこと。

30分ぐらいで、「手続きが終わりました」とのことで、以下のような紙を渡されて終了です。

(右上の黒塗り部分はバーコードとQRコードです)

 

 

12.png

 

 

11.png

6.感想

手続きが難しくない上に、メリットが大きいのでとても良い制度だと思いました。

この制度のメリットなどをまとめましたので、こちらもご覧ください。

 

遺言書の作成、法務局保管申請はぜひ当事務所にご相談ください!

神戸市東灘区住吉本町一丁目5番4-401号

あべ司法書士事務所 司法書士阿部秀和

電話 078-955-2958

自筆証書遺言書保管制度とそのメリット

自筆証書遺言は作成したのち、そのまま自分で保管する、貸金庫に入れる、お仏壇の引き出しに入れる、親族に渡しておく、など様々な保管方法が考えられますが、2020年7月10日から、法務局で保管する制度が開始されました。

これを利用することにより、これまでの自筆証書のデメリットであった部分がいくつかカバーできることになりましたので、公正証書との比較も交えてまとめてみます。

公正証書

自筆証書

自筆証書(法務局保管)

偽造や変造される恐れ   なし あり なし
遺言書検認手続き 不要 必要 不要

死亡後、法定相続人全員への通知

(ただし、下記※参照

なし

あり

(遺言書検認手続きにおいて)

あり

費用に変動があるか

・遺言の対象財産の価額

・相続させる対象者の人数

などに従って、公証人手数料が高くなる

変動なし

(0円)

変動なし

(3,900円)

※ 遺言執行者が指定されている場合は、その遺言執行者は、相続人全員に対して、通知する義務があります

 

上記のように、大きなメリットは

・検認手続きの省略ができること、

・高額な遺産に関する遺言書でも費用がかからないこと

でしょう。

 

これから自筆証書遺言の作成や法務局での保管制度を検討されている方は、ぜひ、当事務所にご相談ください!

 

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司法書士 阿部秀和

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2024.04.26 Friday