あべ司法書士事務所【神戸市東灘区】
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土地や家、マンションなどの不動産名義変更、登記手続、抵当権の抹消、相続、生前贈与の登記、公正証書遺言の作成や自筆証書遺言の検認、相続放棄、家族信託や生前贈与・遺言書作成などを利用した生前対策。株式会社、合同会社その他の法人の設立や変更登記手続き。神戸市東灘区のほか灘区、芦屋市、西宮市のお客様からも、たくさんのご用命を頂いております。ぜひお気軽にご相談下さい。
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解説・豆知識

成年後見人

認知症と不動産売却

 認知症、統合失調症、知的障がいなどで自分の意思を表示できない方の名義の不動産を、家族が代わりに売却したい・・・

 いろいろな事情があって、このような場面に遭遇することがあると思います。

 例えば、

認知症のおばあちゃんを施設に入所させてあげたい

認知症のおじいちゃんの医療費や生活費の支払いにあてたい

売却処分したい不動産が、認知症の方との共有名義になっている etc…

 

 このような場合、そのままでは、法的には売却処分することは出来ません。理由は単純で、認知症などの方は、「売却する」との意思を表示することが出来ないからです。

 

 では、どうすればいいのでしょう。

 

 ここで利用されるのが、成年後見(せいねんこうけん)制度です。成年後見制度とは、認知症などの方(「本人」と言います。)の法律上の代理人となる成年後見人(せいねんこうけんにん)を選び、この成年後見人が、本人の財産を管理、処分するという制度です。正式に成年後見人が選ばれたら、認知症の親の不動産を売却することも可能となります。(※ただし、いかなる場合も無条件に売却していいというものでありませんので、ご注意ください!!)

 

 さまざまな事情から、今、成年後見制度を利用する方が増えています。超高齢社会の現在、成年後見制度は、だれにとっても身近な制度になりつつあります。当事務所では、成年後見人選任の申し立てから不動産売却などのサポート、ご希望に応じて成年後見人に就任することもお引き受けできますので、お気軽にご相談ください。

TEL 078-955-2958

担当 阿部

 

 

不動産売却でお悩みの成年後見人(ご家族)の方へ

 

ご本人(成年被後見人)が所有している不動産を売却する場合、成年後見人であるご家族がご本人に代わって売却の一連の手続きを行うことになります。

 

<売却の一般的な手順>

 売却する不動産の査定

 不動産仲介業者と媒介契約を締結

 不動産仲介業者にて販売活動開始

 購入希望者から買付けの申込み

 家庭裁判所に対して「居住用不動産処分許可」の申立て

 家庭裁判所が許可の審判

 売買契約締結

 代金の授受及び不動産の引き渡し、登記の名義変更手続き

(※5、6は売却不動産がご本人様の居住用の不動産である場合に必要)

 

不動産屋や司法書士の知り合いがいない場合、結構大変な作業になります。 

そこで・・・・・

<当事務所でお手伝いできること>

・査定書の取得(無料)

・不動産仲介業者のご紹介(無料)

・家庭裁判所へ提出する書類の作成

 (当事務所手数料約5万円)

・名義変更登記手続き

 (当事務所手数料約3万円)

 

つまり、成年後見人ご自身が手続きをしなければならないのは、手順の2と7、そして最後の8の立会いのみとなります。

(お一人では不安だという方には、不動産業者との打ち合わせ、契約などの場面に同行できますのでお気軽にご用命ください)

 

<こんなお悩みを解決できます>

不動産屋さんの知り合いがいない

» 誠実に取り組んでくれる仲介業者さんをご紹介できます

司法書士の知り合いがいない

» 当事務所がお手伝いします

裁判所に提出する書類が分からない

» 当事務所がお手伝いします

 

私自身、多数の方の成年後見人として就任しており、不動産売却経験も豊富ですので、お力になれると思います。

不動産の売却でお悩みの成年後見人の方は、ぜひご相談下さい。

電話 078-955-2958(タップで電話がかかります。非通知は解除してからおかけください)

あべ司法書士事務所

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2024.11.21 Thursday