解説・豆知識
生命保険、家族信託と遺留分の関係
家族信託を設定するうえで、気を付けなければならないのが、遺留分です。
一部の推定相続人の相続分を剥奪してしまうような信託契約を、すべて一律有効と考えることはできません。
将来の相続人間の紛争を未然に防ぐためにも、遺留分は考慮すべき重要なポイントになります。
1.生命保険と遺留分の関係
<問題点>
被相続人を保険契約者及び被保険者とし、推定相続人の一部の者を受取人とする保険契約に基づいて、被相続人が死亡した場合に受取人が受け取る死亡保険金は遺産を構成するか。
<裁判例>
最高裁判決の考え方(以下、要旨)
(原則)生命保険に基づき受取人である相続人が取得する死亡保険金請求権は、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産にはあたらない
→ つまり遺留分算定にあたっての遺産に含めないということになります。
(例外)保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいと評価すべき特段の事情が存する場合には、903条の類推適用により特別受益に準じて持戻しの対象となる
2.家族信託と遺留分の関係
<問題点>
受益者連続型の信託契約において、一部の推定相続人の遺留分を侵害することとなるような受益権の定めがなされることにより、その推定相続人は遺留分を主張できなくなってしまうのか。
<裁判例>
東京地裁判決(以下、要旨)
信託契約のうち、一部の相続人Aにとって実質的な経済的利益を享受できない不動産を目的財産に含めた部分は、遺留分制度を潜脱する意図で信託制度を利用したものであって、公序良俗に反して信託が無効
信託契約のうち、相続人Aが実質的に経済的利益を享受できる信託財産に関する部分は有効
遺留分減殺の対象は、信託目的達成のために形式的に所有権移転される信託財産ではなく、実質的に権利として移転される受益権とすべき
3.結論
これらから、生命保険の死亡保険金請求権、信託契約に基づき受益者に与えられる受益権は、いずれも遺留分(侵害額請求)の対象となると考えるのが適切のようです。
家族信託の費用
家族信託の費用 | ||||||||||
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家族信託の税金
家族信託にかかる税金の情報を簡易な形でまとめてみました。
あくまでもご参考程度としてください。
【ご注意事項】
・この表に記載のないケースも存在します。
・この表に記載されている事項はあくまで一般的な記載です。個別のケースでは、必ず税理士による助言を受けてください。
・利用者様がこのページの情報を用いて行う一切の行為について、利用者様に生じた損害につき、当事務所としては責任を負いかねますので御了承ください。
登録免許税 | 不動産取得税 | その他税金 | |
信託設定時(委託者=受益者) | 土地 3/1000 建物 4/1000 |
非課税 | - |
信託設定時(委託者≠受益者) | 土地 3/1000 建物 4/1000 |
非課税 | 贈与税 |
受益者の変更 | 1,000円 | 非課税 | 死亡が原因→相続税 その他無償移転→贈与税 有償移転→譲渡所得税 |
受託者の変更 | 非課税 | 非課税 | - |
信託終了(信託財産引継) 委託者=受益者の信託で 当初委託者への引継ぎ |
非課税 (登免法7条1項2号の要件あり) 信託抹消分1,000円 |
非課税 (※ 地方税法 第73条の7 第4号イの要件あり) |
非課税 |
信託終了(信託財産引継) 委託者=受益者の信託で 当初委託者以外への引継ぎ |
当初委託者の相続人への引継ぎの場合→4/1000 (※ 登免法7条2項の要件あり) 当初委託者の相続人以外への引継ぎの場合→20/1000 信託抹消分1,000円 |
当初委託者の相続人への引継ぎの場合→非課税 (※ 地方税法 第73条の7 第4号ロの要件あり) 当初委託者の相続人以外への引継ぎの場合→課税 |
受益者=帰属権利者の場合 → 課税なし 受益者≠帰属権利者の場合 → 相続税or贈与税 |
信託終了(信託財産引継) 委託者≠受益者の信託 |
20/1000 信託抹消分1,000円 |
課税 | 受益者=帰属権利者の場合 → 課税なし 受益者≠帰属権利者の場合 → 相続税or贈与税 |
※ 登録免許税「1,000円」と記載のある個所は、不動産1筆あたり1,000円という計算になります。
家族信託のコンサルティング報酬シミュレーション
当事務所におけるコンサルティング報酬は以下の計算式によって算出しています。
A. 金銭と不動産の評価額の合計が3,000万円以下の場合 → 30万円 B.金銭と不動産の評価額の合計が3,000万円を超える場合 → 以下の(1)と(2)を比較して低い方を採用します。 (1)総額の1% (2)30万円に以下のXとYを加えた額
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上記の算出方法による個別ケースにおける報酬は以下のとおりです。
<ケース No.1> 金 銭 1,000万円 不動産 1,900万円
合計2,900万円<3,000万円により、Aを採用 結論:コンサルティング報酬は300,000円 |
<ケース No.2> 金 銭 1,000万円 不動産 2,500万円
合計3,500万円>3,000万円により、Bを採用 (1)による金額350,000円 (2)による金額はXとYを300,000に加算して380,000円 (X:0円) (Y:80,000円)
(1)と(2)を比較して低い方を採用 結論:コンサルティング報酬は350,000円 |
<ケース No.3> 金 銭 2,000万円 不動産 5,000万円
合計7,000万円>3,000万円により、Bを採用 (1)による金額700,000円 (2)による金額はXとYを300,000に加算して595,000円 (X:15,000円) (Y:280,000円)
(1)と(2)を比較して低い方を採用 結論:コンサルティング報酬は595,000円 |
<ケース No.4> 金 銭 2,000万円 不動産 2,000万円
合計4,000万円>3,000万円により、Bを採用 (1)による金額400,000円 (2)による金額はXとYを300,000に加算して355,000円 (X:15,000円) (Y:40,000円)
(1)と(2)を比較して低い方を採用 結論:コンサルティング報酬は355,000円 |
<ケース No.5> 金 銭 5,000万円 不動産 7,000万円
合計12,000万円>3,000万円により、Bを採用 (1)による金額1,200,000円 (2)による金額はXとYを300,000に加算して845,000円 (X:105,000円) (Y:440,000円)
(1)と(2)を比較して低い方を採用 結論:コンサルティング報酬は845,000円 |
<ケース No.6> 金 銭 8,000万円 不動産 2,000万円
合計10,000万円>3,000万円により、Bを採用 (1)による金額1,000,000円 (2)による金額はXとYを300,000に加算して535,000円 (X:195,000円) (Y:40,000円)
(1)と(2)を比較して低い方を採用 結論:コンサルティング報酬は535,000円 |