あべ司法書士事務所【神戸市東灘区】
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株式会社その他法人設立、変更登記

土地や家、マンションなどの不動産名義変更、登記手続、抵当権の抹消、相続、生前贈与の登記、公正証書遺言の作成や自筆証書遺言の検認、相続放棄、家族信託や生前贈与・遺言書作成などを利用した生前対策。株式会社、合同会社その他の法人の設立や変更登記手続き。神戸市東灘区のほか灘区、芦屋市、西宮市のお客様からも、たくさんのご用命を頂いております。ぜひお気軽にご相談下さい。
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解説・豆知識

不動産登記

登記原因証明情報 根抵当権 債権の範囲

1 登記申請情報の要項

(1)登記の目的 共同根抵当権変更

(2)登記の原因 令和 年 月 日変更

(3)当事者

   権利者 大阪市~~~~~

       〇〇信用組合

 

   義務者 大阪府~~~

       △△△△

 

(4)不動産 後記のとおり

 

2 登記の原因となる事実又は法律行為

根抵当権変更契約

 令和 年 月 日、権利者及び義務者は、令和〇年〇月〇日付根抵当権設定契約により上記不動産に設定した根抵当権(令和〇年〇月〇日大阪法務局△出張所受付第~~~~号登記済)の債権の範囲を下記のとおり変更する旨の契約を交わした。

債権の範囲

信用組合取引 手形債権 小切手債権 電子記録債権

2024.11.21 Thursday