あべ司法書士事務所【神戸市東灘区】
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兵庫県神戸市の司法書士事務所です。土地や家、マンションなどの不動産の相続手続き・名義変更、証券会社や銀行預金の相続手続き・解約、抵当権の抹消、生前贈与の登記、公正証書遺言の作成や自筆証書遺言の検認、遺言執行、相続放棄、家族信託や生前贈与・遺言書作成などを利用した生前対策に力を入れております。神戸市東灘区にとどまらず、灘区、中央区、垂水区、須磨区、西宮市、芦屋市など含め、兵庫県全域のお客様からご用命を頂いております。ぜひお気軽にご相談下さい。
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解説・豆知識

不動産登記

不動産登記とは

土地、建物などの不動産は、法務局というところに、登録(登記といいます)されてます。

登記されている内容は、 土地ならば、所在・地番・地目・地積、建物では、所在、家屋番号、種類、構造、床面積です。

例えば、登記記録から、以下のような情報を読み取ることが出来ます。

 

<土地>

所在 神戸市東灘区住吉本町1丁目 〇番

地番 〇番

地目 宅地

地積 100.55㎡

 

<建物>

所在 神戸市東灘区住吉本町 〇番地

家屋番号 〇番

種類 居宅

構造 木造瓦ぶき2階建

床面積 1階 50.33㎡

    2階 45.11㎡

 

このように、不動産の外形を表す登記を「表題登記(表題部)」と言います。

次に、土地、建物に共通で、「権利の登記(権利部)」があります。

所有権を持っている人はだれか、不動産を担保にしてお金を貸している銀行はどこかなど、その不動産に対してなんらかの権利を持っている人や金融機関など、及びその権利の内容が登記されています。

所有権をもっている人については、「所有者 〇〇〇〇」と登記されています。担保にとっている金融機関の権利は、「抵当権者 〇〇銀行」、「債権額 金2000万円」などの登記がされています。〇〇銀行から2000万円借りていて、この不動産が担保にとられているということを意味しています。

 

2026.05.11 Monday