あべ司法書士事務所【神戸市東灘区】
 ~JR住吉駅から徒歩1分~
土地・家屋・遺産の名義変更、相続
遺言書の作成、成年後見、生前贈与
家族信託(民事信託)などのご相談
株式会社その他法人設立、変更登記

土地や家、マンションなどの不動産名義変更、登記手続、抵当権の抹消、相続、生前贈与の登記、公正証書遺言の作成や自筆証書遺言の検認、相続放棄、家族信託や生前贈与・遺言書作成などを利用した生前対策。株式会社、合同会社その他の法人の設立や変更登記手続き。神戸市東灘区のほか灘区、芦屋市、西宮市のお客様からも、たくさんのご用命を頂いております。ぜひお気軽にご相談下さい。
 078-955-2958
お問い合わせ

解説・豆知識

成年後見人

認知症と不動産売却

 認知症、統合失調症、知的障がいなどで自分の意思を表示できない方の名義の不動産を、家族が代わりに売却したい・・・

 いろいろな事情があって、このような場面に遭遇することがあると思います。

 例えば、

認知症のおばあちゃんを施設に入所させてあげたい

認知症のおじいちゃんの医療費や生活費の支払いにあてたい

売却処分したい不動産が、認知症の方との共有名義になっている etc…

 

 このような場合、そのままでは、法的には売却処分することは出来ません。理由は単純で、認知症などの方は、「売却する」との意思を表示することが出来ないからです。

 

 では、どうすればいいのでしょう。

 

 ここで利用されるのが、成年後見(せいねんこうけん)制度です。成年後見制度とは、認知症などの方(「本人」と言います。)の法律上の代理人となる成年後見人(せいねんこうけんにん)を選び、この成年後見人が、本人の財産を管理、処分するという制度です。正式に成年後見人が選ばれたら、認知症の親の不動産を売却することも可能となります。(※ただし、いかなる場合も無条件に売却していいというものでありませんので、ご注意ください!!)

 

 さまざまな事情から、今、成年後見制度を利用する方が増えています。超高齢社会の現在、成年後見制度は、だれにとっても身近な制度になりつつあります。当事務所では、成年後見人選任の申し立てから不動産売却などのサポート、ご希望に応じて成年後見人に就任することもお引き受けできますので、お気軽にご相談ください。

TEL 078-955-2958

担当 阿部

 

 

2024.04.26 Friday