あべ司法書士事務所【神戸市東灘区】
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解説・豆知識

成年後見人

認知症と不動産売却

 認知症、統合失調症、知的障がいなどで自分の意思を表示できない方の名義の不動産を、家族が代わりに売却したい・・・

 いろいろな事情があって、このような場面に遭遇することがあると思います。

 例えば、

認知症のおばあちゃんを施設に入所させてあげたい

認知症のおじいちゃんの医療費や生活費の支払いにあてたい

売却処分したい不動産が、認知症の方との共有名義になっている etc…

 

 このような場合、そのままでは、法的には売却処分することは出来ません。理由は単純で、認知症などの方は、「売却する」との意思を表示することが出来ないからです。

 

 では、どうすればいいのでしょう。

 

 ここで利用されるのが、成年後見(せいねんこうけん)制度です。成年後見制度とは、認知症などの方(「本人」と言います。)の法律上の代理人となる成年後見人(せいねんこうけんにん)を選び、この成年後見人が、本人の財産を管理、処分するという制度です。正式に成年後見人が選ばれたら、認知症の親の不動産を売却することも可能となります。(※ただし、いかなる場合も無条件に売却していいというものでありませんので、ご注意ください!!)

 

 さまざまな事情から、今、成年後見制度を利用する方が増えています。超高齢社会の現在、成年後見制度は、だれにとっても身近な制度になりつつあります。当事務所では、成年後見人選任の申し立てから不動産売却などのサポート、ご希望に応じて成年後見人に就任することもお引き受けできますので、お気軽にご相談ください。

TEL 078-955-2958

担当 阿部

 

 

2024.11.21 Thursday