あべ司法書士事務所【神戸市東灘区】
 ~JR住吉駅から徒歩1分~
土地・家屋・遺産の名義変更、相続
遺言書の作成、成年後見、生前贈与
家族信託(民事信託)などのご相談
株式会社その他法人設立、変更登記

土地や家、マンションなどの不動産名義変更、登記手続、抵当権の抹消、相続、生前贈与の登記、公正証書遺言の作成や自筆証書遺言の検認、相続放棄、家族信託や生前贈与・遺言書作成などを利用した生前対策。株式会社、合同会社その他の法人の設立や変更登記手続き。神戸市東灘区のほか灘区、芦屋市、西宮市のお客様からも、たくさんのご用命を頂いております。ぜひお気軽にご相談下さい。
 078-955-2958
お問い合わせ

解説・豆知識

不動産登記

共有物分割の登録免許税 記載方法

(特例の適用条項の記載例です)

ある土地を分筆したうえで共有物分割を原因として共有者間で相互に持分を移転するにあたり、通常の登録免許税率(1000分の20)ではなく特例による税率(1000分の4)を適用する場面でのお話です。
そう頻繁にある話ではないので、過去、特に補正等の指示がなかった書き方を備忘録的にUPしておきます。

 

【特例適用のある部分とない部分が併存するケース】

課税価格  移転持分課税価格 
金689万5000円(登録免許税法施行令第9条)
金104万3000円

登録免許税 金 48,400 円
内訳 
金689万5000円につき、金2万7580円
(別表第一 第一号(ニ)ロ)
金104万3000円につき、金2万860円

 

【特例適用のある部分のみのケース】

課税価格  移転持分課税価格 
金689万5,000円(登録免許税法施行令第9条)
登録免許税 金 27,500 円
内訳 
(別表第一 第一号(ニ)ロ)

申請用総合ソフトで、入力する方法がわからず、なぜか「内訳」として適用条項を記載していますが、特に何も言われず、、、言いたいことは伝わったのかな。

2024.04.27 Saturday