あべ司法書士事務所【神戸市東灘区】
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解説・豆知識

会社・法人登記

みなし解散→官報公告→清算結了へ

 

 会社法第472条第1項の規定により解散となった株式会社について、お客様から「もう会社を閉じたい。あったことすら忘れてた」というご相談をお受けしました。

 これまで、いわゆる【みなし解散】されてしまった会社のオーナーさんから会社継続の登記をご依頼いただいたケースはありましたが、そのまま清算結了へ向かうケースは初めてです。

  

(1)官報の掲載申し込み

「株主総会決議により解散」ではないので、以下のような文面で掲載してもらいました。

当社は、令和元年十二月十一日会社法第四七二条第一項の規定により解散いたしましたので、当社に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。

令和〇年〇月〇日

神戸市~~~

株式会社~~~

代表清算人~~~

以上、掲載料金は35,893円

  

(2)清算人就任の登記(登録免許税9000円)

定款に清算人に関する定めがないので、法定清算人の就任となりました。

添付書面等は、

①定款(末尾には「本書は令和元年12月11日時点における当社定款に相違ない。」との証明文言を記載)

②委任状

③印鑑届書(印鑑証明書付)

従前の代表取締役の登記された住所と現在の代表清算人の住所が異なっていますが、変更登記等は不要でした。

印鑑カードは代表者の資格が変わるためあらたに発行となりました。

2024.04.26 Friday