解説・豆知識
不動産登記
遺産分割協議で抵当権の債務者変更
抵当権の債務者が死亡し、複数名の相続人のうちの1名に債務者を変更したい場合は、①債務引受契約による方法、②遺産分割協議による方法が考えられます。
今回は、遺産分割協議による方法を担当しました。
具体的には、相続を原因として、特定の1名を債務者とする抵当権変更登記となり、報告的登記原因証明情報として以下の内容で提供しました。
1 登記申請情報の要項
(1)登記の目的
1番 抵当権変更
(2)登記の原因
令和〇年2月2日相続
(3)変更後の事項
債務者 神戸市~~~
□□□□
(4)当 事 者
権利者 大阪府~~~
△保証株式会社
義務者 神戸市~~~
□□□□
神戸市~~~
■■■■
(5)不 動 産 後記のとおり
2 登記の原因となる事実又は法律行為
(1)令和〇年2月2日、本件抵当権の被担保債権の債務者●●●●は死亡した。
(2)被相続人●●●●の相続人は下記の通りである。
神戸市~~~
□□□□
神戸市~~~
■■■■
(3)令和〇年3月3日、相続人□□□□および■■■■は、上記債務を□□□□が相続する旨の遺産分割協議を成立させた。
(4)令和〇年3月10日、△保証株式会社はこの遺産分割協議の内容を承諾した。
(5)よって、本件抵当権の債務者は、被相続人の相続開始の日にさかのぼって□□□□に変更された。