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解説・豆知識

不動産登記

遺産分割協議で抵当権の債務者変更

 

 抵当権の債務者が死亡し、複数名の相続人のうちの1名に債務者を変更したい場合は、①債務引受契約による方法、②遺産分割協議による方法が考えられます。

  

 今回は、遺産分割協議による方法を担当しました。

 具体的には、相続を原因として、特定の1名を債務者とする抵当権変更登記となり、報告的登記原因証明情報として以下の内容で提供しました。

 

1 登記申請情報の要項

(1)登記の目的

  1番 抵当権変更

(2)登記の原因

  令和〇年2月2日相続

(3)変更後の事項

  債務者  神戸市~~~

       □□□□

(4)当 事 者

  権利者  大阪府~~~

        △保証株式会社

  義務者  神戸市~~~

        □□□□

       神戸市~~~

        ■■■■

(5)不 動 産   後記のとおり

 

2 登記の原因となる事実又は法律行為

(1)令和〇年2月2日、本件抵当権の被担保債権の債務者●●●●は死亡した。

(2)被相続人●●●●の相続人は下記の通りである。

   神戸市~~~

    □□□□

   神戸市~~~

    ■■■■

(3)令和〇年3月3日、相続人□□□□および■■■■は、上記債務を□□□□が相続する旨の遺産分割協議を成立させた。

(4)令和〇年3月10日、△保証株式会社はこの遺産分割協議の内容を承諾した。

(5)よって、本件抵当権の債務者は、被相続人の相続開始の日にさかのぼって□□□□に変更された。

2024.11.21 Thursday