解説・豆知識
ビル名の変更による会社の本店変更登記
会社の本店所在地(住所)として会社が入っているビルの名前を登記している場合があります。
たとえば、〇〇株式会社の本店は、「神戸市中央区~~町1番1号 ABCビル5階」というような場合です。
ここで、ABCビルのオーナーがビルの名称を変更し、XYZビルとなった場合、〇〇株式会社の本店住所の登記は、現に存在しない「ABCビル」のままですから登記を変更するのが適切ですよね。
〇〇株式会社の関与しないところで、その住所の一部であるビル名が変わってしまうわけですから、一般的な本店移転登記のように取締役会の決議などが必要になるかどうかという問題があります。
インターネットで検索したところ、東京と名古屋では法務局の考え方が異なるようで取締役会の決議を要するかどうかについて見解が分かれているとの情報がありました。そこで、私は申請先である法務局に次のとおり自身の見解を添えて問い合わせをしてみました。
<私の見解>
ビル名の変更に伴い、会社の本店の表記を変更するか否かは、専ら会社の意思にかかわることであるから、本店表記の変更は
① 取締役会による変更決議を要し、
② 原因年月日は、当該決議日をもって「変更」(「移転」ではないため)
とすべきと考えますがいかがでしょうか。
<登記官からの解答>
・取締役会の決議は不要
・ビルの名称が現実に変更になった日を特定する必要あり
<登記申請書の概要抜粋>
・登記の事由 ビル所有者によるビル名変更に基づく本店の表示変更
・登記すべき事項
「本店」~~~~ 〇〇ビル5階
「原因年月日」平成 年 月 日変更
・添付書類 委任状1通
・登録免許税 金3万円
<委任状の記載事項>
平成 年 月 日、当社が入居しているビルの所有者が、そのビル名を「△△ビル」から「〇〇ビル」に変更したことによる、本店の表示変更登記
結論として登記ができたからいいのですが、まれに登記官の見解が自分の見解と真逆の時があり、少々不安を覚えます。。。
問題点は、①ビルのオーナーがいつビル名を変更したのか明らかでない場合はどうするか、②登録免許税3万円も要るんやで。。ですね。
現在も統一的な取り扱いがなされているか分かりませんので、都度、申請先の法務局に確認が必要かもしれません。