あべ司法書士事務所【神戸市東灘区】
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相続や贈与の手続、不動産名義変更
公正証書、自筆証書の遺言、家族信託
   遺産整理業務の代行

兵庫県神戸市の司法書士事務所です。土地や家、マンションなどの不動産の相続手続き・名義変更、証券会社や銀行預金の相続手続き・解約、抵当権の抹消、生前贈与の登記、公正証書遺言の作成や自筆証書遺言の検認、遺言執行、相続放棄、家族信託や生前贈与・遺言書作成などを利用した生前対策に力を入れております。神戸市東灘区にとどまらず、灘区、中央区、垂水区、須磨区、西宮市、芦屋市など含め、兵庫県全域のお客様からご用命を頂いております。ぜひお気軽にご相談下さい。
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解説・豆知識

不動産登記

抵当権者の変更証明書

何年も何十年も前の抵当権設定登記では、抵当権者の商号が当時の古い商号で登記されていることがあります。

 

そして、この抵当権を抹消する場合、以前は、現在の抵当権者の商号と当時の商号に連続性があるものであることを示す証明書を提出しなければなりませんでしたが、現在は、商業登記のオンライン化が進んだため、会社法人等番号を記載することによって、変更の証明書を提出する必要はなくなりました。

 

しかし、その会社の登記簿のコンピューター化より前に生じた商号変更などは、コンピューターに記録されていないため、例外的に上記の取り扱い(変更証明書の添付に代えて会社法人等番号を記載する方法)ができないことがあります。

 

実務に携わっていると、「この変更はコンピューターに記録されているのだろうか、されていないのだろうか。。。」と悩むことがあります。今後のこの迷いを解消するために備忘録として記録していきます。

2026.05.21 Thursday