あべ司法書士事務所【神戸市東灘区】
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解説・豆知識

遺言

遺留分と遺留分侵害額請求権(簡易まとめ)

 【遺留分

»

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、Aの価額に、Bの割合を乗じた額を受ける。

A=(相続開始時の財産の価額)+(贈与した財産の価額)―(債務の全額)

B= 直系尊属のみが相続人の場合は3分の1、その他の場合は2分の1

※ 相続人が数人ある場合には、さらに各自の法定相続分を乗じる

※ Aの(贈与した財産の価額)について、

相続人以外に対する贈与の場合は、相続開始前1年間にしたものに限る。

相続人に対する贈与の場合は、相続開始前10年間にした贈与で婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本としてした贈与に限る

 

遺留分侵害額の請求】 

» 受遺者又は受贈者は、遺贈又は贈与の目的の価額を限度として、遺留分侵害額を負担する。  
» 受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担する。                 
» 受贈者が複数あるときは、後の贈与による受贈者から順次、前の贈与による受贈者が負担する。
» 受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
» 受遺者又は受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。      
» 遺留分侵害額の請求権は、①遺留分権利者が、「相続の開始」及び「遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったこと」を知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。②相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。
2024.10.10 Thursday