解説・豆知識
不動産登記
合筆後の登記識別情報の提供について(乙区)
甲市乙町100番(土地)
甲市乙町101番(土地)
甲市乙町102番(土地)
上記土地3筆に抵当権を設定(令和1年6月1日 受付第30000号)
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その後101番と102番が100番に合筆され登記簿閉鎖
100番の土地の抵当権の欄には「~番登記は合併後の土地の全部に関する」との付記登記がある。
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さらにその後100番を分筆し、100番1、100番2、100番3の3筆となる。
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この時点で抵当権を抹消する際は、
・抵当権者からは100番、101番、102番についての登記識別情報通知合計3枚(いずれも令和1年6月1日 受付第30000号)を預かることになるが、登記申請において提供する必要があるのは、100番の土地についての登記識別情報1枚で足りる。
・具体的に識別情報暗号化の画面では、100番1、100番2、100番3の土地3筆を表記し、いずれも100番の登記識別情報通知に記載された情報を暗号化することになる。
上記のように甲区の所有権の場合とは取り扱いが若干異なるので注意が必要