あべ司法書士事務所【神戸市東灘区】
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兵庫県神戸市の司法書士事務所です。土地や家、マンションなどの不動産の相続手続き・名義変更、証券会社や銀行預金の相続手続き・解約、抵当権の抹消、生前贈与の登記、公正証書遺言の作成や自筆証書遺言の検認、遺言執行、相続放棄、家族信託や生前贈与・遺言書作成などを利用した生前対策に力を入れております。神戸市東灘区にとどまらず、灘区、中央区、垂水区、須磨区、西宮市、芦屋市など含め、兵庫県全域のお客様からご用命を頂いております。ぜひお気軽にご相談下さい。
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解説・豆知識

不動産登記

合筆後の登記識別情報の提供について(乙区)

甲市乙町100番(土地)

甲市乙町101番(土地)

甲市乙町102番(土地)

上記土地3筆に抵当権を設定(令和1年6月1日 受付第30000号)

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その後101番と102番が100番に合筆され登記簿閉鎖

100番の土地の抵当権の欄には「~番登記は合併後の土地の全部に関する」との付記登記がある。

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さらにその後100番を分筆し、100番1、100番2、100番3の3筆となる。

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この時点で抵当権を抹消する際は、

・抵当権者からは100番、101番、102番についての登記識別情報通知合計3枚(いずれも令和1年6月1日 受付第30000号)を預かることになるが、登記申請において提供する必要があるのは、100番の土地についての登記識別情報1枚で足りる。

・具体的に識別情報暗号化の画面では、100番1、100番2、100番3の土地3筆を表記し、いずれも100番の登記識別情報通知に記載された情報を暗号化することになる。

 

上記のように甲区の所有権の場合とは取り扱いが若干異なるので注意が必要

2026.05.04 Monday