あべ司法書士事務所【神戸市東灘区】
 ~JR住吉駅から徒歩1分~
土地・家屋・遺産の名義変更、相続
遺言書の作成、成年後見、生前贈与
家族信託(民事信託)などのご相談
株式会社その他法人設立、変更登記

土地や家、マンションなどの不動産名義変更、登記手続、抵当権の抹消、相続、生前贈与の登記、公正証書遺言の作成や自筆証書遺言の検認、相続放棄、家族信託や生前贈与・遺言書作成などを利用した生前対策。株式会社、合同会社その他の法人の設立や変更登記手続き。神戸市東灘区のほか灘区、芦屋市、西宮市のお客様からも、たくさんのご用命を頂いております。ぜひお気軽にご相談下さい。
 078-955-2958
お問い合わせ

解説・豆知識

遺言

お手軽 自筆証書遺言 ひな形

公正証書遺言を作成するには多少の時間と手間がかかります。

公証人との打ち合わせ、作成する内容の吟味、証人の確保など、意外とやるべきことは多いのかもしれません。

そんなとき、「今すぐに」、「とりあえず」、「無料で」、自筆証書で作成しておくのは有効な方法です。

例えば、子供さんがいないご夫婦が、お互いに、自分がなくなった時には全財産を配偶者に相続させたいと希望されることはよくあることです。(遺言を残していないと、将来、自分の兄弟姉妹もしくは甥、姪と自分の配偶者が遺産分割の話し合いをしなければならない場合があります)

そんな時は、以下のような遺言書を作成しておけば、まずは一安心ではないでしょうか。

 

<書き方 サンプル>

遺言書

私は全財産を配偶者である甲山乙子(昭和20年3月3日生)に相続させる。

令和2年1月1日

兵庫県神戸市〇〇町1番1号

甲山乙男 印

 

※自筆で書く必要があり、最後に捺印が必要ですが、所要時間は3分もあれば十分ですね。

 

※なお、2020年7月10日から、作成した自筆証書遺言を法務局で保管する制度が開始しました。

詳しくは ↓ こちらもご覧ください!

自筆証書の遺言書を法務局で保管してもらう

自筆証書遺言書保管制度とそのメリット

 

2024.11.21 Thursday