解説・豆知識
被相続人の住所が不明の場合 相続放棄の管轄
事案の概要
A市内に存在する不動産の所有者Ⅹが死亡した。
Ⅹの相続人は父Yである。
その後Yが死亡し、その相続人はめいにあたるZである。
今回、相続放棄をしたいと考えているのはZであり、被相続人は、Xから不動産を相続した(と考えられる)Yである。
ことの発端は、ある日、Zの自宅に、A市役所から「空家等立入調査等実施通知書」と題する書面が届いた。
Zはその書面に記載されている「登記簿上の所有者」:「Ⅹ」という名前にまったく心当たりがなかったが、戸籍等を取得していくうちに、上記の親族関係が明らかとなった。
ここで、相続放棄は、「相続が開始した地を管轄する家庭裁判所」に申述しなければなりません。
管轄に関して定める家事事件手続法第3条の11、第4条を簡単にまとめると、以下のようになります。
● 被相続人の住所又は居所が日本国内にあるときはその住所地または居所を管轄する家庭裁判所
● 居所がない又は知れない場合には最後の住所地(ただし日本国内でなければならない)を管轄する家庭裁判所
しかし、Yの住所地を調査するも、死亡したのが10年以上前であり、戸籍の附票が廃棄されていたためYの住所に関する情報はまったく得ることができませんでした。(居所に関する情報も皆無)
そこで、家事事件手続法第7条を簡単にまとめると、
● 管轄が定まらないときは、
①審判又は調停を求める事項に係る財産の所在地
又は
②東京家庭裁判所
の管轄に属するとされています。
今回は、「相続放棄」であり、本来、「ある特定の財産」との関係を断つために審判を求めるものではありませんが、本件では、被相続人に属する財産の一部としてこの不動産が存在し、逆にこれ以外の財産の存否が不明なため、申述人の相続放棄における主目的は、この不動産に関する権利義務からの解放に尽きるとも言えます。
よって、「審判又は調停を求める事項に係る財産の所在地」を管轄する家庭裁判所に申述をし、無事、受理されました。
生命保険、家族信託と遺留分の関係
家族信託を設定するうえで、気を付けなければならないのが、遺留分です。
一部の推定相続人の相続分を剥奪してしまうような信託契約を、すべて一律有効と考えることはできません。
将来の相続人間の紛争を未然に防ぐためにも、遺留分は考慮すべき重要なポイントになります。
1.生命保険と遺留分の関係
<問題点>
被相続人を保険契約者及び被保険者とし、推定相続人の一部の者を受取人とする保険契約に基づいて、被相続人が死亡した場合に受取人が受け取る死亡保険金は遺産を構成するか。
<裁判例>
最高裁判決の考え方(以下、要旨)
(原則)生命保険に基づき受取人である相続人が取得する死亡保険金請求権は、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産にはあたらない
→ つまり遺留分算定にあたっての遺産に含めないということになります。
(例外)保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいと評価すべき特段の事情が存する場合には、903条の類推適用により特別受益に準じて持戻しの対象となる
2.家族信託と遺留分の関係
<問題点>
受益者連続型の信託契約において、一部の推定相続人の遺留分を侵害することとなるような受益権の定めがなされることにより、その推定相続人は遺留分を主張できなくなってしまうのか。
<裁判例>
東京地裁判決(以下、要旨)
信託契約のうち、一部の相続人Aにとって実質的な経済的利益を享受できない不動産を目的財産に含めた部分は、遺留分制度を潜脱する意図で信託制度を利用したものであって、公序良俗に反して信託が無効
信託契約のうち、相続人Aが実質的に経済的利益を享受できる信託財産に関する部分は有効
遺留分減殺の対象は、信託目的達成のために形式的に所有権移転される信託財産ではなく、実質的に権利として移転される受益権とすべき
3.結論
これらから、生命保険の死亡保険金請求権、信託契約に基づき受益者に与えられる受益権は、いずれも遺留分(侵害額請求)の対象となると考えるのが適切のようです。
会社名にローマ字などを使用することの可否
(以下、一部法務省のページを抜粋しています。)
以下の記号などはすべて使用可能です。
(1)ローマ字(大文字及び小文字)
(2)アラビヤ数字
(3)「&」(アンパサンド)
「’」(アポストロフィー)
「,」(コンマ)
「-」(ハイフン)
「.」(ピリオド)
「・」(中点)
<ご注意事項>
(3)の符号は,会社名の先頭又は末尾には使用できません。
ただし,「.」(ピリオド)については,末尾には使用できます。
ローマ字を用いた単語と単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることができます。

会社の商号:錯誤による更正登記(会社名を間違えた!)
(当事務所の経験談です)
<パターン1>
定款は正しい。登記申請の際に司法書士が入力を間違えた。
この場合は、登記官の方が気付いてくださったら、申請書の補正で済みます。
仮に登記が完了したあとでも錯誤が明らかなので、更正登記はすんなりいきそうです。
<パターン2>
定款が間違っている。そのまま登記申請したがまだ登記完了していない。
この場合は、登記を補正する旨登記官に連絡をしたうえで、公証人から誤記証明書をもらったうえで、登記申請を補正する。
<パターン3>
定款が間違っている。そのまま登記申請し、完了し(てしまっ)た。。。
書類引き渡し後、ご依頼者様から、「ごめ~ん、なんか会社名間違えて伝えてた。。。」
…。
会社成立後の定款については、これを変更または訂正(訂正も広い意味では変更?)するには、もっぱら株主総会決議によるものと考えておりましたが、担当の登記官のご見解では、公証人の誤記証明書があるのであれば、やはりそれは誤記であり、株主総会の関与を求める場面ではない。という趣旨のものでした。公証人に事情を説明したところ、誤記証明書を発行してもらい、無事に更正登記を申請できました。
この時の申請には、委任状、上申書、誤記証明書を添付しましたが、登記官から発起人の印鑑証明書も求められました。
この時に添付した上申書の内容は以下のとおりです。
錯誤に関する上申書
ーーー法務局 登記官殿
令和ーー年ーー月ーー日付で公証人の認証を受けた当会社の定款につき、商号を「株式会社ーーー」と表記すべきところ、誤って「株式会社〇」と表記し、当該誤記を発起人及び取締役の全員が看過したまま設立登記が完了するに至りました。
以上のとおり、当会社の商号につき明白な錯誤があったため、本更正登記を申請する次第です。本申請をご受理下さいますよう何卒お願い申し上げます。
令和 年 月 日
株式会社ーーー(更正前の商号:株式会社〇)
代表取締役 ---- 印
発 起 人 ---- 印
発 起 人 ---- 印
ごくまれにしか生じない錯誤ですが、今後もないとは言えないので、、、UPしておきます。
同じケースに遭遇された場合は、念のため所轄法務局にご確認くださいね。
ビル名の変更による会社の本店変更登記
会社の本店所在地(住所)として会社が入っているビルの名前を登記している場合があります。
たとえば、〇〇株式会社の本店は、「神戸市中央区~~町1番1号 ABCビル5階」というような場合です。
ここで、ABCビルのオーナーがビルの名称を変更し、XYZビルとなった場合、〇〇株式会社の本店住所の登記は、現に存在しない「ABCビル」のままですから登記を変更するのが適切ですよね。
〇〇株式会社の関与しないところで、その住所の一部であるビル名が変わってしまうわけですから、一般的な本店移転登記のように取締役会の決議などが必要になるかどうかという問題があります。
インターネットで検索したところ、東京と名古屋では法務局の考え方が異なるようで取締役会の決議を要するかどうかについて見解が分かれているとの情報がありました。そこで、私は申請先である法務局に次のとおり自身の見解を添えて問い合わせをしてみました。
<私の見解>
ビル名の変更に伴い、会社の本店の表記を変更するか否かは、専ら会社の意思にかかわることであるから、本店表記の変更は
① 取締役会による変更決議を要し、
② 原因年月日は、当該決議日をもって「変更」(「移転」ではないため)
とすべきと考えますがいかがでしょうか。
<登記官からの解答>
・取締役会の決議は不要
・ビルの名称が現実に変更になった日を特定する必要あり
<登記申請書の概要抜粋>
・登記の事由 ビル所有者によるビル名変更に基づく本店の表示変更
・登記すべき事項
「本店」~~~~ 〇〇ビル5階
「原因年月日」平成 年 月 日変更
・添付書類 委任状1通
・登録免許税 金3万円
<委任状の記載事項>
平成 年 月 日、当社が入居しているビルの所有者が、そのビル名を「△△ビル」から「〇〇ビル」に変更したことによる、本店の表示変更登記
結論として登記ができたからいいのですが、まれに登記官の見解が自分の見解と真逆の時があり、少々不安を覚えます。。。
問題点は、①ビルのオーナーがいつビル名を変更したのか明らかでない場合はどうするか、②登録免許税3万円も要るんやで。。ですね。
現在も統一的な取り扱いがなされているか分かりませんので、都度、申請先の法務局に確認が必要かもしれません。

みなし解散→官報公告→清算結了へ
会社法第472条第1項の規定により解散となった株式会社について、お客様から「もう会社を閉じたい。あったことすら忘れてた」というご相談をお受けしました。
これまで、いわゆる【みなし解散】されてしまった会社のオーナーさんから会社継続の登記をご依頼いただいたケースはありましたが、そのまま清算結了へ向かうケースは初めてです。
(1)官報の掲載申し込み
「株主総会決議により解散」ではないので、以下のような文面で掲載してもらいました。
当社は、令和元年十二月十一日会社法第四七二条第一項の規定により解散いたしましたので、当社に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。
令和〇年〇月〇日
神戸市~~~
株式会社~~~
代表清算人~~~
以上、掲載料金は35,893円
(2)清算人就任の登記(登録免許税9000円)
定款に清算人に関する定めがないので、法定清算人の就任となりました。
添付書面等は、
①定款(末尾には「本書は令和元年12月11日時点における当社定款に相違ない。」との証明文言を記載)
②委任状
③印鑑届書(印鑑証明書付)
従前の代表取締役の登記された住所と現在の代表清算人の住所が異なっていますが、変更登記等は不要でした。
印鑑カードは代表者の資格が変わるためあらたに発行となりました。
スマホで定款認証(FaceHubテレビ電話)
スマホでテレビ電話を利用する場合、事前準備が必要となるのは、FaceHubアプリのダウンロードだけです。
私はandroidなので、google playから無料ダウンロードしました。
(1)比較
<通常の定款認証の場合>
申請用総合ソフトでの電子定款送信に加えて、
・委任状
・印鑑証明書
・手数料(現金)
・CDなど(定款データを入れてもらうため)
を持参して公証役場に赴き、認証を受けます。
<テレビ電話を利用する場合>
申請用総合ソフトでの電子定款送信に加えて、
・委任状 (前もって郵送)
・印鑑証明書(前もって郵送)(原本還付希望の場合は要返信用封筒)
・手数料 (前もって振込しておく)
を終わらせてから、テレビ電話をつなぎます。
※ テレビ電話へのつなぎ方
① 公証人がURLをメールで送信してくれます。
② 約束の時間になったら、使用するスマホでそのURLをタップし「FaceHubでリンクを開く」を選択します。
③ ただちに公証人に電話がかかります。公証人との約束の時間より前に「試し」にタップしないように注意…
(私は試しに2回かけてしまいました…)
(2)テレビ電話での定款認証(所要時間2~3分)
1.設立する法人名の確認、電子署名したことに間違いないか、などの確認を受けます
2.免許証を示すように指示を受けます→公証人が画面上の免許証をキャプチャーします
3.嘱託人の顔を公証人がキャプチャーします(ニヤニヤしてしまい、公証人から「笑ってますけど。。。。」と言われる始末)
4.これで終わりますのでダウンロードお願いします、と言われ通話を終了
5.しばらくすると、申請用総合ソフト上の処理状況が「手続終了」となり、画面下の「取得公文書一覧」に数字が羅列された文書名が表示されているので、その文書名をダブルクリックし、「電子公文書の書き出し」をクリックします。書き出し先のファイルはデスクトップなど任意の場所でOKです。
尚、公証人手数料の領収書はメール添付で受領しました。
感想としては、とても簡単、便利。
これからも機会があれば利用したいと思います。

登記識別情報 読み取り スキャナー
スキャナー、バーコードリーダー、QRコードリーダー、何と呼ぶのが正しいのか分かりませんが。
最近、気になっていたので、不動産取引の分かれでお会いする先生方数名に雑談がてら聞いてみると。みんな持ってる。。。
ということでいまさらですが、購入してみました。商品紹介してくださった業者のYさんありがとうございました!
使用感ですが、すごいです!めっちゃ楽!
想像してみてください。物件が20個とかあったら、ゾっとしませんか?
でもこれなら高速で入力完了します。1物件1秒もかかりません。
どうしていままで買わなかったのでしょうか。
商品の紹介文そのままコピペします。
これからご購入される方のご参考になれば幸いです。ただしご購入は自己責任でm(__)m
以下、amazonにおける商品の紹介文です。
二次元 バーコードスキャナー MUNBYN USB有線バーコードリーダー 1D 2D QRコード対応 連続読み込み 手持ち Windows Mac対応 設定不要 高速読取り